『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.260

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でなくてもよいが、賣却すべきこと、等々。なおまた、數人の人々, 買取りたいと望んでいるクーチーの倉庫を、〔賣却後も〕人々は今後の命令のあるまで使用し續, の(會社所屬の)見張り人たちがいたが、それらは取壞すだけの價値を殆どもたないので、, 日にタイオワンへ向けて派遣さるべきこと、さらにまた商務員アウフスティン・ミュラーは、, 同人の願いにより、彼がそれに乘って來た船, の良いとき、しかも人々はそのこと, 許可されたこと。同樣に、若干の粗惡な小屋は、そこには、クーチー、城下、及びヨックシマ, ておくこと。また、平戸〔の屋敷地〕にある倉庫及び住居の役に立たぬ破片類は、今後、都合, で再度バタフィアに向けて出發することを, 〓敷地にある既に取壞した古い商館の細々した廢物若干とともに、解雇された日本人使用人た, ちに授與されるべきこと, けることを許されているが、今後その使用料としていくら支拂うべきかは、閣下。〓に一任, ロマンデル海岸及びスーラットの救援のための四〇○〇○〇○タエルを積んで來る十月八乃至十, ニンギンネ號は、フロイト船オランジェンボーム號とともに、〔總督の〕嚴重な勸告に從い、一, にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いては, 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同〓の屋敷坤, 平戸の領主の勘定掛が、同人主〓〓のために米を貯藏する目的で, 平戸の領主の勘定掛が、同人〓, ○語舶の, 出發, ス・コルネリスセン・フェール, すなわち「會社の財産を監視するためそこには(コウチー、城下及びヨックシマに夫こ, ○下記の決議録によれば、パウル, ○ボイ, ス號。, ○この箇條の原文はやや晦澁なので、下記決議録の原文を譯すと以下の通りである。, る解雇された日本人使用人に訣別の贈。, でまったく手一杯と思われるので、船舶の出發以前, 物として授與されるべきものとする。」, ○横, (al te seer verlegen was), ○船舶の, 嶋, 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同社の屋敷地, にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いて, フィアに沃, ラーをバタ, 賃借すべし, 浦家に賣玉, し暫く之を, 平戸商館の, すべし, 廢材は便官, 庫は之を松, すべし, 賣却すべし, 河内浦の倉, 千質の現金, を積み出發, 下級商館員, 戸商館の〓, 張小屋と平, 河内城下及, 本人に贈與, 物を解雇日, び横嶋の見, 商務員ミユ, 兩蘭船は四, 還すべし, ラーをバタ, フィアに送, (de serieuse recommandatie)(de, 一六四一年九月長崎にて, 二五九

割注

  • 出發
  • ス・コルネリスセン・フェール
  • すなわち「會社の財産を監視するためそこには(コウチー、城下及びヨックシマに夫こ
  • ○下記の決議録によれば、パウル
  • ○ボイ
  • ス號。
  • ○この箇條の原文はやや晦澁なので、下記決議録の原文を譯すと以下の通りである。
  • る解雇された日本人使用人に訣別の贈。
  • でまったく手一杯と思われるので、船舶の出發以前
  • 物として授與されるべきものとする。」
  • ○横
  • (al te seer verlegen was)
  • ○船舶の
  • 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同社の屋敷地
  • にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いて
  • フィアに沃
  • ラーをバタ

頭注

  • 賃借すべし
  • 浦家に賣玉
  • し暫く之を
  • 平戸商館の
  • すべし
  • 廢材は便官
  • 庫は之を松
  • 賣却すべし
  • 河内浦の倉
  • 千質の現金
  • を積み出發
  • 下級商館員
  • 戸商館の〓
  • 張小屋と平
  • 河内城下及
  • 本人に贈與
  • 物を解雇日
  • び横嶋の見
  • 商務員ミユ
  • 兩蘭船は四
  • 還すべし
  • ラーをバタ
  • フィアに送

  • (de serieuse recommandatie)(de
  • 一六四一年九月長崎にて

ノンブル

  • 二五九

注記 (64)

  • 323,638,61,1609でなくてもよいが、賣却すべきこと、等々。なおまた、數人の人々
  • 736,626,63,2298買取りたいと望んでいるクーチーの倉庫を、〔賣却後も〕人々は今後の命令のあるまで使用し續
  • 1256,723,62,2177の(會社所屬の)見張り人たちがいたが、それらは取壞すだけの價値を殆どもたないので、
  • 1569,628,59,2243日にタイオワンへ向けて派遣さるべきこと、さらにまた商務員アウフスティン・ミュラーは、
  • 1462,624,60,1083同人の願いにより、彼がそれに乘って來た船
  • 429,641,51,850の良いとき、しかも人々はそのこと
  • 1359,613,63,2290許可されたこと。同樣に、若干の粗惡な小屋は、そこには、クーチー、城下、及びヨックシマ
  • 533,634,61,2288ておくこと。また、平戸〔の屋敷地〕にある倉庫及び住居の役に立たぬ破片類は、今後、都合
  • 1470,1857,54,1053で再度バタフィアに向けて出發することを
  • 1153,634,62,2274〓敷地にある既に取壞した古い商館の細々した廢物若干とともに、解雇された日本人使用人た
  • 1049,627,52,601ちに授與されるべきこと
  • 633,617,70,2270けることを許されているが、今後その使用料としていくら支拂うべきかは、閣下。〓に一任
  • 1674,623,60,2285ロマンデル海岸及びスーラットの救援のための四〇○〇○〇○タエルを積んで來る十月八乃至十
  • 1771,639,62,2237ニンギンネ號は、フロイト船オランジェンボーム號とともに、〔總督の〕嚴重な勸告に從い、一
  • 928,632,50,2268にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いては
  • 970,638,57,2272同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同〓の屋敷坤
  • 841,1387,66,1532平戸の領主の勘定掛が、同人主〓〓のために米を貯藏する目的で
  • 842,1427,58,720平戸の領主の勘定掛が、同人〓
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  • 1036,1236,48,1672すなわち「會社の財産を監視するためそこには(コウチー、城下及びヨックシマに夫こ
  • 358,2268,46,641○下記の決議録によれば、パウル
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  • 1453,1724,39,86ス號。
  • 1079,1232,50,1657○この箇條の原文はやや晦澁なので、下記決議録の原文を譯すと以下の通りである。
  • 868,633,44,749る解雇された日本人使用人に訣別の贈。
  • 434,1680,57,1237でまったく手一杯と思われるので、船舶の出發以前
  • 823,630,44,728物として授與されるべきものとする。」
  • 1280,625,41,79○横
  • 485,1679,32,415(al te seer verlegen was)
  • 448,1499,61,174○船舶の
  • 1232,622,47,47
  • 974,622,52,2295同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同社の屋敷地
  • 928,620,50,2271にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いて
  • 1490,366,40,209フィアに沃
  • 1533,363,40,208ラーをバタ
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  • 719,368,36,211し暫く之を
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  • 807,366,39,213庫は之を松
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  • 849,364,39,217河内浦の倉
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  • 1696,362,41,214を積み出發
  • 319,369,42,214下級商館員
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