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でなくてもよいが、賣却すべきこと、等々。なおまた、數人の人々, 買取りたいと望んでいるクーチーの倉庫を、〔賣却後も〕人々は今後の命令のあるまで使用し續, の(會社所屬の)見張り人たちがいたが、それらは取壞すだけの價値を殆どもたないので、, 日にタイオワンへ向けて派遣さるべきこと、さらにまた商務員アウフスティン・ミュラーは、, 同人の願いにより、彼がそれに乘って來た船, の良いとき、しかも人々はそのこと, 許可されたこと。同樣に、若干の粗惡な小屋は、そこには、クーチー、城下、及びヨックシマ, ておくこと。また、平戸〔の屋敷地〕にある倉庫及び住居の役に立たぬ破片類は、今後、都合, で再度バタフィアに向けて出發することを, 〓敷地にある既に取壞した古い商館の細々した廢物若干とともに、解雇された日本人使用人た, ちに授與されるべきこと, けることを許されているが、今後その使用料としていくら支拂うべきかは、閣下。〓に一任, ロマンデル海岸及びスーラットの救援のための四〇○〇○〇○タエルを積んで來る十月八乃至十, ニンギンネ號は、フロイト船オランジェンボーム號とともに、〔總督の〕嚴重な勸告に從い、一, にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いては, 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同〓の屋敷坤, 平戸の領主の勘定掛が、同人主〓〓のために米を貯藏する目的で, 平戸の領主の勘定掛が、同人〓, ○語舶の, 出發, ス・コルネリスセン・フェール, すなわち「會社の財産を監視するためそこには(コウチー、城下及びヨックシマに夫こ, ○下記の決議録によれば、パウル, ○ボイ, ス號。, ○この箇條の原文はやや晦澁なので、下記決議録の原文を譯すと以下の通りである。, る解雇された日本人使用人に訣別の贈。, でまったく手一杯と思われるので、船舶の出發以前, 物として授與されるべきものとする。」, ○横, (al te seer verlegen was), ○船舶の, 嶋, 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同社の屋敷地, にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いて, フィアに沃, ラーをバタ, 賃借すべし, 浦家に賣玉, し暫く之を, 平戸商館の, すべし, 廢材は便官, 庫は之を松, すべし, 賣却すべし, 河内浦の倉, 千質の現金, を積み出發, 下級商館員, 戸商館の〓, 張小屋と平, 河内城下及, 本人に贈與, 物を解雇日, び横嶋の見, 商務員ミユ, 兩蘭船は四, 還すべし, ラーをバタ, フィアに送, (de serieuse recommandatie)(de, 一六四一年九月長崎にて, 二五九
割注
- 出發
- ス・コルネリスセン・フェール
- すなわち「會社の財産を監視するためそこには(コウチー、城下及びヨックシマに夫こ
- ○下記の決議録によれば、パウル
- ○ボイ
- ス號。
- ○この箇條の原文はやや晦澁なので、下記決議録の原文を譯すと以下の通りである。
- る解雇された日本人使用人に訣別の贈。
- でまったく手一杯と思われるので、船舶の出發以前
- 物として授與されるべきものとする。」
- ○横
- (al te seer verlegen was)
- ○船舶の
- 嶋
- 同樣に)これまで見張り人たちが住んでいたが、今は古くて何も特別に價値のない見張り小屋總べては、同社の屋敷地
- にある古い日本式の倉庫と家屋の若干の廢物の破片類と共に、總べて合わせて、今は貧しく生活の資にも事闕いて
- フィアに沃
- ラーをバタ
頭注
- 賃借すべし
- 浦家に賣玉
- し暫く之を
- 平戸商館の
- すべし
- 廢材は便官
- 庫は之を松
- 賣却すべし
- 河内浦の倉
- 千質の現金
- を積み出發
- 下級商館員
- 戸商館の〓
- 張小屋と平
- 河内城下及
- 本人に贈與
- 物を解雇日
- び横嶋の見
- 商務員ミユ
- 兩蘭船は四
- 還すべし
- ラーをバタ
- フィアに送
柱
- (de serieuse recommandatie)(de
- 一六四一年九月長崎にて
ノンブル
- 二五九
注記 (64)
- 323,638,61,1609でなくてもよいが、賣却すべきこと、等々。なおまた、數人の人々
- 736,626,63,2298買取りたいと望んでいるクーチーの倉庫を、〔賣却後も〕人々は今後の命令のあるまで使用し續
- 1256,723,62,2177の(會社所屬の)見張り人たちがいたが、それらは取壞すだけの價値を殆どもたないので、
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- 1049,627,52,601ちに授與されるべきこと
- 633,617,70,2270けることを許されているが、今後その使用料としていくら支拂うべきかは、閣下。〓に一任
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