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酬ひたり、, 二十二日、, ロー殿は、辨當即ち五人分の食事を納むべき箱を予に贈り、其妻よりも火, れり、予は其頭に、小判一枚を與へたり、又イートン君の舊旅宿の主人イチ, てに對し、多く惡感情を懷かしめたりき、此ゴルゼノは、予が嚮に救助せざ, 分なるが、其内七十六貫五百目は、六凾に納めて平戸に送り、又殘額は備後, りしならば、〓に死すべかりし身なり、然るに予の盡力に對して、此の如く, の鞆にて、鐵其他の品を買入るゝ爲め、一凾に納むることゝせり、, 一切の書付を、ウイツカム君に渡せり、該金額は八十八貫四百六十八匁七, し原因は彼にありと云ひ、之に依りてキヤプテン・アダムス及び我等すべ, 二十三日, 我等の許に連れ來れり、其一人は頭にして、彼等は樂器を携へ來り、終夜留, ウイツカム君より受領し、又予が京都到著以來受領せし、携へ下るべき金, 予は藤左衞門殿の拂ひし四貫目を、, 我等の旅宿の主人は、歌舞妓三名を, 奉行の書記サダイ殿は、予に日本短銃二挺を贈られたり、〓〓。〓、【平〓, ○新暦十二月二日ニシテ、元, ○新暦十二月三日ニシテ、元, 和二年十月二十四日二當ル, 和二年十月二十五日二當ル, 七月六日ノ條ニ收ム〓, 傳言ノコトニカヽル、, ヨリ、こつくすヘ, ○下略、松平忠輝, 樂器, 日本短銃, 歌舞妓ノ, 元和二年八月二十日, 五二一
割注
- ○新暦十二月二日ニシテ、元
- ○新暦十二月三日ニシテ、元
- 和二年十月二十四日二當ル
- 和二年十月二十五日二當ル
- 七月六日ノ條ニ收ム〓
- 傳言ノコトニカヽル、
- ヨリ、こつくすヘ
- ○下略、松平忠輝
頭注
- 樂器
- 日本短銃
- 歌舞妓ノ
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五二一
注記 (29)
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