『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.521

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

酬ひたり、, 二十二日、, ロー殿は、辨當即ち五人分の食事を納むべき箱を予に贈り、其妻よりも火, れり、予は其頭に、小判一枚を與へたり、又イートン君の舊旅宿の主人イチ, てに對し、多く惡感情を懷かしめたりき、此ゴルゼノは、予が嚮に救助せざ, 分なるが、其内七十六貫五百目は、六凾に納めて平戸に送り、又殘額は備後, りしならば、〓に死すべかりし身なり、然るに予の盡力に對して、此の如く, の鞆にて、鐵其他の品を買入るゝ爲め、一凾に納むることゝせり、, 一切の書付を、ウイツカム君に渡せり、該金額は八十八貫四百六十八匁七, し原因は彼にありと云ひ、之に依りてキヤプテン・アダムス及び我等すべ, 二十三日, 我等の許に連れ來れり、其一人は頭にして、彼等は樂器を携へ來り、終夜留, ウイツカム君より受領し、又予が京都到著以來受領せし、携へ下るべき金, 予は藤左衞門殿の拂ひし四貫目を、, 我等の旅宿の主人は、歌舞妓三名を, 奉行の書記サダイ殿は、予に日本短銃二挺を贈られたり、〓〓。〓、【平〓, ○新暦十二月二日ニシテ、元, ○新暦十二月三日ニシテ、元, 和二年十月二十四日二當ル, 和二年十月二十五日二當ル, 七月六日ノ條ニ收ム〓, 傳言ノコトニカヽル、, ヨリ、こつくすヘ, ○下略、松平忠輝, 樂器, 日本短銃, 歌舞妓ノ, 元和二年八月二十日, 五二一

割注

  • ○新暦十二月二日ニシテ、元
  • ○新暦十二月三日ニシテ、元
  • 和二年十月二十四日二當ル
  • 和二年十月二十五日二當ル
  • 七月六日ノ條ニ收ム〓
  • 傳言ノコトニカヽル、
  • ヨリ、こつくすヘ
  • ○下略、松平忠輝

頭注

  • 樂器
  • 日本短銃
  • 歌舞妓ノ

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 五二一

注記 (29)

  • 1573,653,51,285酬ひたり、
  • 1455,656,56,277二十二日、
  • 290,664,61,2198ロー殿は、辨當即ち五人分の食事を納むべき箱を予に贈り、其妻よりも火
  • 407,653,60,2205れり、予は其頭に、小判一枚を與へたり、又イートン君の舊旅宿の主人イチ
  • 1801,654,61,2209てに對し、多く惡感情を懷かしめたりき、此ゴルゼノは、予が嚮に救助せざ
  • 1104,652,61,2213分なるが、其内七十六貫五百目は、六凾に納めて平戸に送り、又殘額は備後
  • 1687,654,59,2207りしならば、〓に死すべかりし身なり、然るに予の盡力に對して、此の如く
  • 987,658,58,1934の鞆にて、鐵其他の品を買入るゝ爲め、一凾に納むることゝせり、
  • 1222,668,58,2197一切の書付を、ウイツカム君に渡せり、該金額は八十八貫四百六十八匁七
  • 1917,652,60,2197し原因は彼にありと云ひ、之に依りてキヤプテン・アダムス及び我等すべ
  • 643,654,56,273二十三日
  • 524,649,61,2216我等の許に連れ來れり、其一人は頭にして、彼等は樂器を携へ來り、終夜留
  • 1337,656,59,2211ウイツカム君より受領し、又予が京都到著以來受領せし、携へ下るべき金
  • 1455,1800,59,1086予は藤左衞門殿の拂ひし四貫目を、
  • 639,1802,59,1066我等の旅宿の主人は、歌舞妓三名を
  • 869,648,79,2171奉行の書記サダイ殿は、予に日本短銃二挺を贈られたり、〓〓。〓、【平〓
  • 1482,948,45,835○新暦十二月二日ニシテ、元
  • 671,943,44,838○新暦十二月三日ニシテ、元
  • 1438,951,43,822和二年十月二十四日二當ル
  • 628,952,43,825和二年十月二十五日二當ル
  • 743,652,43,626七月六日ノ條ニ收ム〓
  • 788,646,43,639傳言ノコトニカヽル、
  • 862,2397,37,454ヨリ、こつくすヘ
  • 901,2375,47,488○下略、松平忠輝
  • 508,287,41,84樂器
  • 895,286,44,174日本短銃
  • 550,285,44,170歌舞妓ノ
  • 188,730,46,385元和二年八月二十日
  • 191,2454,45,113五二一

類似アイテム