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は母の許に赴くを以て、入室せざる旨を辨解せしめたり、, 上、主膳殿に同上、彼の父に同上、トラ左衞門に同上、, ヤ酒一罎、美味なる肉重箱一箱、竝に諸白二罎を持參したり、, を來訪して、緞子一反持參せしかば、彼女に著物一著を贈りたり、, 十九日, に著物一著、女にポルトガル饅頭三箱の贈物を爲したり、支那頭人の娘、予, 美味なる肉等を重箱一箱、彼の親戚支那人二官に著物一著、マチンガの父, 四郎樣に酒二樽及び魚一尾、主馬殿に同上、大炊殿に同上、タカモン殿に同, 支那頭人に著物一著、イスパニヤ酒一罎、ポルトガル饅頭食パン及び他の, 予はキャプテン・アダムス及び其定宿の主人を訪問して、彼等にイスパニ, 次の如く贈物を爲したり、國王即ち殿に, 十八日, 一六一八年一月十七日〔ショングラチ一日、, 支那人多勢群を爲して、予を來訪して、新年の挨拶を述べたり、又國王の弟, 酒二バルソー及び魚二尾、彼の弟主殿樣に同上、彼の叔父豐後樣に同上、三, 予は, 主殿樣通過の序、彼の代理として、其家臣を遣し、予に新年の挨拶を述べ、彼, 予は鑄物師にベイ羅紗一反半の贈物を, ○新暦二十八日ニシテ、元, 和四年正月二日ニ當ル, 和四年正月三日ニ當ル, ○新暦二十九日ニシテ、元, 和四年正月一日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元, 隆信等へ, る饅頭, 新年ノ贈, ヨリ松浦, ぽるとが, こっくす, 物ヲ爲ス, 元和四年雜載, 二七一
割注
- ○新暦二十八日ニシテ、元
- 和四年正月二日ニ當ル
- 和四年正月三日ニ當ル
- ○新暦二十九日ニシテ、元
- 和四年正月一日ニ當ル
- ○新暦二十七日ニシテ、元
頭注
- 隆信等へ
- る饅頭
- 新年ノ贈
- ヨリ松浦
- ぽるとが
- こっくす
- 物ヲ爲ス
柱
- 元和四年雜載
ノンブル
- 二七一
注記 (33)
- 1099,633,58,1711は母の許に赴くを以て、入室せざる旨を辨解せしめたり、
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