『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.656

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日迄延期したり、, 八日, ウイツク君宛に書状を認め、トメ殿の他の船員に託送せり, 來らしむる事とし、贈物は今晩伏見に送達すべしと記せり、同夜浦賀の老, 書状を予に齎らしたり、書中に、去月三十一日、彼の災難に遭ひし事を記し、, 平戸宛書状を認むる暇なかりしかば、予が昨日の書状に、彼の書状を入れ, て送りたり、彼は船を取替へたる由をも記載せり、老人は、彼が本日[明日の, ヤプテン・アダムス今晩までに來らざれば、彼に書状を殘して、予の後より, 船浸水し、貨物は悉く濡れ損じ、船は將に沈沒せんとせし由を報ぜり、依て, 予が都の定宿の主人孫左衞門殿及びマキードノ竝に平戸の王の旅宿の, 主人其他の人々、無花果、梨其他の果物の贈物を携へ、予を來訪せり、, 人、大坂の手前二十二リーグなる高砂發、昨日附の、キヤプテン・アダムスの, 意なり」當地に著すべしと考ふる旨を述べたり、, 我等が將に都に向けて出發せんとせし際、, 予は明日都に向けて出發せんとする旨を報じ、若しキ, キヤプテン・アダムス大坂に著し、又雨も降り出せしかば、我等の出發を明, ○新暦十八日ニシテ、元和, 三年八月十九日ニ當ル, トニカヽル、本月二, 十一日ノ條ニ收ノ, ○中略、朝鮮來, 聘使渡來ノコ, あだむす, 大坂ニ著, ス, 元和三年八月二十四日, 六五六

割注

  • ○新暦十八日ニシテ、元和
  • 三年八月十九日ニ當ル
  • トニカヽル、本月二
  • 十一日ノ條ニ收ノ
  • ○中略、朝鮮來
  • 聘使渡來ノコ

頭注

  • あだむす
  • 大坂ニ著

  • 元和三年八月二十四日

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  • 六五六

注記 (27)

  • 450,670,57,489日迄延期したり、
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