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手巾一枚及び、同家の下僕に錢百文なり、, 反、及びアドリヤンの娘に、更紗ブランポート一反なり、, 十月一日, ぜられんことを望み來れり、, 状及び平戸よりの他の書状を携へ、急使として來著せり、ウイッカム君の, 人より商品を購ふことは禁止せられ、彼は我等の商品を賣ること能はず、, 四分一、其娘スザンナに、更紗ブランポート一反、アンドレヤの妻に、黒呉絽, 予はキヤプテン・アダムスに、著物二枚を, 服一反、キヤプテン・アダムスの妻の母及び他の娘に、更紗ブランポート二, 報ずる所に依れば、京都、大坂及び堺に出されし布告に依り、日本人が、外國, 服一反、スリーズランド一反、琥珀の玉一〓、其子息ジヨセフに、黒羅紗一間, 依て予が途にて此使者に逢はゞ、江戸に歸りて、能ふべくんば、救濟策を講, 夜に及び、ウイッカム君より、遣されしキヤプテン・アダムスの使傭人、其書, り、尚其際、次の如く贈物をなしぬ、即ちキヤプテン・アダムスの妻に、黒呉絽, 與へ、又其義兄弟アンドレヤに、予が皇帝より拜領せし著物一枚を與へた, 三十日、, 予は書状二通、一を、ウイツカム君に、他を, 和二年九月朔日ニ當ル, ○下略、にーるそん等ノ, ○新暦十一日ニシテ、元, 和二年八月三十日ニ當ル, 書状ノ目録ヲ擧ゲタリ, ○新暦十月十日ニシテ、元, む自由貿, 易禁止ヲ, 報ブ, 商館長ニ, ういつか, ノ家族, あだむす, 元和二年八月二十日, 四七七
割注
- 和二年九月朔日ニ當ル
- ○下略、にーるそん等ノ
- ○新暦十一日ニシテ、元
- 和二年八月三十日ニ當ル
- 書状ノ目録ヲ擧ゲタリ
- ○新暦十月十日ニシテ、元
頭注
- む自由貿
- 易禁止ヲ
- 報ブ
- 商館長ニ
- ういつか
- ノ家族
- あだむす
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四七七
注記 (32)
- 1919,640,62,1228手巾一枚及び、同家の下僕に錢百文なり、
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