『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.462

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即ち一コルジ, し程なれば、彼の妻及び娘に次の贈物をなせり、, 一つ及び黒絹呉絽服一反なり、, 桃を贈られたり、, 置き、且彼が在邸を明にしたる時、來訪すべき旨を、彼の家臣に告げたり、, 對馬殿を訪問せり、但小さき鏡一個と、藥壺若干とを缺けるを以て、ロンド, 我等は、蘭人ジョン・ヨーセンの家にて、晝食を, ンの地圖二枚及び八十八を添ふ、彼は家に在らず、仍て我等は贈品を遺し, 七日, 表し、アダムス君不在の節は、彼等の爲めに、幕府に赴きて交渉する所あり, すべき旨を申出でたり、彼等は予の往訪を悦び、尚我等の特權の再認せら, 或冨裕なる商人、予を來訪し、豚一頭を贈れり、又上野殿より、梨、葡萄及び胡, 盡力せられしにつき、禮を述べ尚予に所望あらば、英國より何にても取寄, なし、〓待を受けたり、尚彼は、常にイートン君及びウイツカム君に好意を, 予は雅樂殿及び對馬殿を訪問し、我等の爲め, の價一レアルの品三反より成る、更紗ブランポート, れ、且能ふべくんば、本日御朱印、即ち通航免状に捺印方を取計はんと云は, 六日, ○新暦十六日ニシテ、元, 和二年八月六日ニ當ル, 和二年八月七日二當ル, 十反, ○新暦十七日ニシテ、元, ○二, すてんノ, やんよー, 盡力, 元和二年八月二十日, 四六二

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  • ○新暦十六日ニシテ、元
  • 和二年八月六日ニ當ル
  • 和二年八月七日二當ル
  • 十反
  • ○新暦十七日ニシテ、元
  • ○二

頭注

  • すてんノ
  • やんよー
  • 盡力

  • 元和二年八月二十日

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  • 四六二

注記 (29)

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  • 844,633,61,1433し程なれば、彼の妻及び娘に次の贈物をなせり、
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