『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.470

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り、ジヨン・ホウテリーは、再び遊蕩をなし、更紗ブランポート二反及びルモ, ル綿製ハンカチーフ二枚、手帳一對を盜みて、娼婦に與へたり、此等のもの, に感謝し、明後日彼の後を追はんとする旨を告げぬ、, を切らんとせしことなり、但し之を望みしも、此地にては、彼の意の如く爲, こと、嘗て彼が他の品に付、其面前に相手方を連れ來るまで、實を吐かざり, は、我等すべて發見して取〓せしが、其他尚更紗若干、琥珀の玉、手帳、錫の棒, 明日まで指令せられざることゝなりぬ、, 引勘定として、小判金二十五枚を拂ふことゝなり、イートン君之を受領せ, しに似たり、尚更に不都合なるは、彼が異教徒たらんとして、其風に從ひ、髮, 等不足せり、彼が之を竊取せしこと疑なきも、彼は頑として之を否認せし, す能はざりき、加之彼は飮酒する時は、泥醉するを常例とし、其醉ふや狂氣, 宿舍を訪ひて、予若し書状を認めなば、携へ行かんと申出られたり、予は彼, キヤプテン・アダムスは、通譯者を伴ひて、又も幕府に赴き、指令を求めしが、, 水師提督將監殿は、我等とミグモイの紛議に裁決を與へ、斯くして彼は、差, の態に陷り、他の何人にも劣らぬ不機嫌にして、又何人とも爭論し、やがて, ほうてり, ー佛教ニ, 三雲屋ト, ノ紛議解, 歸セント, 決, ス, 元和二年八月二十日, 四七〇, 元和二年八月二十日

頭注

  • ほうてり
  • ー佛教ニ
  • 三雲屋ト
  • ノ紛議解
  • 歸セント

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四七〇
  • 元和二年八月二十日

注記 (25)

  • 1093,651,65,2203り、ジヨン・ホウテリーは、再び遊蕩をなし、更紗ブランポート二反及びルモ
  • 976,661,68,2196ル綿製ハンカチーフ二枚、手帳一對を盜みて、娼婦に與へたり、此等のもの
  • 1680,653,62,1574に感謝し、明後日彼の後を追はんとする旨を告げぬ、
  • 392,644,66,2220を切らんとせしことなり、但し之を望みしも、此地にては、彼の意の如く爲
  • 625,653,67,2211こと、嘗て彼が他の品に付、其面前に相手方を連れ來るまで、實を吐かざり
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