『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.691

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カリーバー六〓、酒八樽、, 草二束を予に贈りたり、, 二十八日, に拂ふべきものなり, 又當大坂の町の奉行下總殿は、予に左の贈物をなしたり、鎗十柄、小銃即ち, 十匁はムーンシャイン、十匁はディリジエンス、十匁はコリとメヤバタン, に賣渡したる貨物の代を、ウイッカム君と勘定して都に歸りしが、彼の債, 務殘額は日本貨十四貫二百目にして、彼が此所八日又は十日の内に、キヤ, プテン・アダムスに支拂ひ、我等の後より持ち下らしむる約束をなしたり、, 又彼は出發前に、帷子一枚、衣服の間に入るゝ砂、即ち薫物二袋、鹽鱈五尾、海, 予はウイッカム君より、丁銀二百目を受取りたるが、内百目はタンガノ、八, 總殿の執事は、予に鎗二柄を贈りたり、, 九郎兵衞殿の息、料理の贈物を携へて來訪し、再び晝餐に招きたるが、我等, 等が平戸出發前、同地にて彼に賣渡したる貨物の代、竝に我等上京以來、彼, 予がフスチヤン織三間を贈りたる下, ○新暦十一月七日ニシテ, 工和三年十月九日ニ當ル, ○ろんどん市印度事務省ニ、大さかたがのかひたべ, しやいん以下、隱名ノ人ト, 共ニ、歌舞伎女ナルベシ, さま宛ノ書状アリ、本文ノたんがのナルベシ、むーノ, 鹽鱈, 元和三年八月二十四日, 六九一

割注

  • ○新暦十一月七日ニシテ
  • 工和三年十月九日ニ當ル
  • ○ろんどん市印度事務省ニ、大さかたがのかひたべ
  • しやいん以下、隱名ノ人ト
  • 共ニ、歌舞伎女ナルベシ
  • さま宛ノ書状アリ、本文ノたんがのナルベシ、むーノ

頭注

  • 鹽鱈

  • 元和三年八月二十四日

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  • 六九一

注記 (24)

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  • 1292,665,58,713草二束を予に贈りたり、
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