Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
カリーバー六〓、酒八樽、, 草二束を予に贈りたり、, 二十八日, に拂ふべきものなり, 又當大坂の町の奉行下總殿は、予に左の贈物をなしたり、鎗十柄、小銃即ち, 十匁はムーンシャイン、十匁はディリジエンス、十匁はコリとメヤバタン, に賣渡したる貨物の代を、ウイッカム君と勘定して都に歸りしが、彼の債, 務殘額は日本貨十四貫二百目にして、彼が此所八日又は十日の内に、キヤ, プテン・アダムスに支拂ひ、我等の後より持ち下らしむる約束をなしたり、, 又彼は出發前に、帷子一枚、衣服の間に入るゝ砂、即ち薫物二袋、鹽鱈五尾、海, 予はウイッカム君より、丁銀二百目を受取りたるが、内百目はタンガノ、八, 總殿の執事は、予に鎗二柄を贈りたり、, 九郎兵衞殿の息、料理の贈物を携へて來訪し、再び晝餐に招きたるが、我等, 等が平戸出發前、同地にて彼に賣渡したる貨物の代、竝に我等上京以來、彼, 予がフスチヤン織三間を贈りたる下, ○新暦十一月七日ニシテ, 工和三年十月九日ニ當ル, ○ろんどん市印度事務省ニ、大さかたがのかひたべ, しやいん以下、隱名ノ人ト, 共ニ、歌舞伎女ナルベシ, さま宛ノ書状アリ、本文ノたんがのナルベシ、むーノ, 鹽鱈, 元和三年八月二十四日, 六九一
割注
- ○新暦十一月七日ニシテ
- 工和三年十月九日ニ當ル
- ○ろんどん市印度事務省ニ、大さかたがのかひたべ
- しやいん以下、隱名ノ人ト
- 共ニ、歌舞伎女ナルベシ
- さま宛ノ書状アリ、本文ノたんがのナルベシ、むーノ
頭注
- 鹽鱈
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六九一
注記 (24)
- 1060,670,59,701カリーバー六〓、酒八樽、
- 1292,665,58,713草二束を予に贈りたり、
- 944,670,56,268二十八日
- 483,668,55,621に拂ふべきものなり
- 1176,668,64,2191又當大坂の町の奉行下總殿は、予に左の贈物をなしたり、鎗十柄、小銃即ち
- 597,667,63,2186十匁はムーンシャイン、十匁はディリジエンス、十匁はコリとメヤバタン
- 1754,676,61,2184に賣渡したる貨物の代を、ウイッカム君と勘定して都に歸りしが、彼の債
- 1637,665,63,2184務殘額は日本貨十四貫二百目にして、彼が此所八日又は十日の内に、キヤ
- 1525,671,63,2204プテン・アダムスに支拂ひ、我等の後より持ち下らしむる約束をなしたり、
- 1408,665,63,2194又彼は出發前に、帷子一枚、衣服の間に入るゝ砂、即ち薫物二袋、鹽鱈五尾、海
- 713,660,65,2198予はウイッカム君より、丁銀二百目を受取りたるが、内百目はタンガノ、八
- 830,660,60,1147總殿の執事は、予に鎗二柄を贈りたり、
- 248,663,66,2195九郎兵衞殿の息、料理の贈物を携へて來訪し、再び晝餐に招きたるが、我等
- 1870,665,62,2189等が平戸出發前、同地にて彼に賣渡したる貨物の代、竝に我等上京以來、彼
- 946,1732,60,1126予がフスチヤン織三間を贈りたる下
- 974,957,44,741○新暦十一月七日ニシテ
- 930,965,44,732工和三年十月九日ニ當ル
- 513,1302,45,1545○ろんどん市印度事務省ニ、大さかたがのかひたべ
- 395,673,43,753しやいん以下、隱名ノ人ト
- 349,668,46,695共ニ、歌舞伎女ナルベシ
- 467,1306,45,1526さま宛ノ書状アリ、本文ノたんがのナルベシ、むーノ
- 1418,301,45,84鹽鱈
- 146,742,44,431元和三年八月二十四日
- 151,2397,44,110六九一







