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一六一八年二月十五日, とを、貴下に報ずる事を殆ど忘却せんとしたり、彼等は、予が宮廷に到りし, 何なる理由に依るか、予は明にする能はず、, 予は先日都に到り、贈物を携へて、朝鮮使節を訪はんとせしが、對馬の殿は、, 予が彼等に接する事を許さず、依て予は伏見に歸りたり, と同時に上府したるが、皇帝の命に依り、其通過せし諸國の殿「即ち日本の, 予は朝鮮國王の日本皇帝に遣したる大使が、五百餘人を引連れ來りしこ, 人に多くの贈物をなし、日本の大なる殿達も、亦同じく之をなしたり、但如, ツクに贈りし書翰の一節、, 附伏見發、リチヤ, 諸王〕は、皆之を王者の如く款待し、諸費は日本の負擔となせり、最初は對馬, 附、平戸發、リチヤル, 一六一七年九月二十七日, ルド・コックスより、ウイリヤム・ニールソン及びジョン・オステルウイ, ド・コツクスより、東印度會社に贈りし書翰の一節、, 皇帝は朝鮮, 元和三年八月二十六日, ○新暦十月七日ニシテ、元, 和四年二月一日ニ當ル, ○新暦二十五日ニシヲ、元, 和三年九月八日ニ當ル, ○中, 略, 日本ノ負, 成ニ拒絶, 款待費ハ, トシ宗義, 百餘人, 秀忠物ヲ, 朝鮮使節, 朝鮮使節, ヲ訪ハン, 朝鮮使節, ノ同勢五, ニ贈ル, セラル, こっくす, 擔, 八九〇
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- ○新暦十月七日ニシテ、元
- 和四年二月一日ニ當ル
- ○新暦二十五日ニシヲ、元
- 和三年九月八日ニ當ル
- ○中
- 略
頭注
- 日本ノ負
- 成ニ拒絶
- 款待費ハ
- トシ宗義
- 百餘人
- 秀忠物ヲ
- 朝鮮使節
- ヲ訪ハン
- ノ同勢五
- ニ贈ル
- セラル
- こっくす
- 擔
ノンブル
- 八九〇
注記 (39)
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- 394,671,63,2191とを、貴下に報ずる事を殆ど忘却せんとしたり、彼等は、予が宮廷に到りし
- 977,669,62,1283何なる理由に依るか、予は明にする能はず、
- 1324,666,60,2213予は先日都に到り、贈物を携へて、朝鮮使節を訪はんとせしが、對馬の殿は、
- 1206,669,62,1693予が彼等に接する事を許さず、依て予は伏見に歸りたり
- 282,671,64,2189と同時に上府したるが、皇帝の命に依り、其通過せし諸國の殿「即ち日本の
- 509,667,61,2193予は朝鮮國王の日本皇帝に遣したる大使が、五百餘人を引連れ來りしこ
- 1091,667,62,2199人に多くの贈物をなし、日本の大なる殿達も、亦同じく之をなしたり、但如
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- 164,671,66,2188諸王〕は、皆之を王者の如く款待し、諸費は日本の負擔となせり、最初は對馬
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