『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.469

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が爲め殆んどその首を失はんとせり、予はこの報に接し、荷物は已に船に, より、贈物并に予等の所持品を船に積み、海路同所に至らんとせり、旅宿の, 公文を得る必要ありて、之を求めしが、多くの贈物を呈し、大に勉むるとこ, 赴かんと欲し、之が爲めには、途中何等の危害をも加へざることを命ずる, に對しては、或は尊敬の意を表することあるべしと信ぜしが、豫想に反し, 人の滯在せし港に歸る許可を求めしに、予等の保護者は之を許したるに, たる命令書を示しゝに、長官は予等を去らしむべからずと命じ、主人は之, なりと雖も、斯の如きはあり得べきことなり、太子は國王の拘束を受くる, 接して希望を聽くことすら敢てするものなかりき、是に於てイスパニヤ, 積みたる後なりしかば、甚だ遺憾とし、宗務取締と共に長官を訪へり、大使, ろありしに拘らず、啻に之を得ざりしのみならず、寵臣の中、一人の予等に, 主人は、市の長官の許に至り、右の顛末を報告し、予等の保護者が彼に與へ, が故に、國王已に贈物を納めたるに、その指揮なくして之を謝絶すること, を敢てせざればなり、予等は斯の如き待遇を見、去りてフィリピン諸島に, 子より、直接に聽きたる人の言にあらずして、宮中の人より聞きたるもの, 使節江戸, 二抑留セ, ラル, 慶長十八年九月十五日, 四六九

頭注

  • 使節江戸
  • 二抑留セ
  • ラル

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四六九

注記 (20)

  • 494,650,66,2203が爲め殆んどその首を失はんとせり、予はこの報に接し、荷物は已に船に
  • 845,650,68,2196より、贈物并に予等の所持品を船に積み、海路同所に至らんとせり、旅宿の
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