『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.554

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し船の司令官, ことに決せり、, 五發の祝砲を發せり、支那頭人の言によれば、このイスパニヤ人等は、イス, の主人ゼン三郎、本日歸着せしが、途中アダムスと行き違ひたれば、國王は, ムスは、彼等の通譯及び宿主となり、之を隱匿せり、皇帝は、司令官に捕縛の, らんが爲め、之に相當なる贈物をなさんと欲し、商人等と協議せり、蓋し今, 許可を與へしも、彼等は諸方の島に避けて、之を遁れたり、アダムスの旅宿, を捨てゝ、來りしものなり、アダ, の世に於ては、パーテルノステルも金次第なればなり、仍て左の品を贈る, ルトガル人、長崎より來訪せし由にて、少時にして辭し去れり、船を去る時, 甚だ之を憤れり、予若し彼の爲めに懇願するところなかりしならば、前に, パニヤ國王の命により、日本の北方を探〓せんが爲めに、ペルーより來り, アダムス君宛の予が書翰を持ち行しものと同じく、追放せられしならん、, 二十一日、予はアダムス君が、その同胞に對して、少しく同情を有するに至, 第百六十九號黒羅紗四ヤルド、一一八分の七, ○中, 第百六十九號黒羅紗四ヤルド、, ○メキシコヨリ來リシ「セ〃, スチヤン、ビス力イノ」ヲ云一, 略, (七月), ○中, 日本沿海, 探檢ノイ, スパニヤ, 語, 慶長十八年九月一日, 五五四

割注

  • ○メキシコヨリ來リシ「セ〃
  • スチヤン、ビス力イノ」ヲ云一
  • (七月)
  • ○中

頭注

  • 日本沿海
  • 探檢ノイ
  • スパニヤ

  • 慶長十八年九月一日

ノンブル

  • 五五四

注記 (28)

  • 1420,664,53,409し船の司令官
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  • 1073,671,63,2206の主人ゼン三郎、本日歸着せしが、途中アダムスと行き違ひたれば、國王は
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