『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.810

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從さるなり、, 官の者を押ゆる法を以て、之を限る〓からす、, の在る事を除くへし、, 一予れ今迄安んして政府役人の手より吾か備物を得たりしは、唯予れ未タ, 他法を以てするの用意なきに依るなり、然れとも是は唯一時の處置とせ, 法は、前に述たる道理に依りて、コンシユル、ゼ子ラールに聊か關係せすと、, 吾か居處成り、諸の職人退く時は、今予れ使役して給料を拂ふ者の外、他人, 己か要する所のものを自由に辨する事、全く差支有るへからす、決して、無, 物を得る事能はす、何となれは、之を買ふに、更に日本貨幣を持されはなり、, られん事を、今月三日、予れ鎭臺次官に能く告知せり、今復タ爰に述ふ、速に, 一予れ又爰に述ふ、トルラルの位、普く日本人に知られさる間は、予れ吾か要, 一日本の貨幣は、アメリカ人に與へ能わさると云ふ事ニ就ては、予れ答ふ、此, 一又此事に拘りたる一事を爰に述ふ、トルラルき殆と三歩の量あるに、以前, 一或人予に言ふ、日本の銅錢、或るとき御用所に於ゐて、フレカツト舶サン、ゼ, の士官に引換へ與へられし事を、是れ日本の士官さへ其法則に, シント, 號, 船, 箱館ト異, 兌換ノ標, 準下田ト, ナリ, 安政三年八月, 八一〇

割注

頭注

  • 箱館ト異
  • 兌換ノ標
  • 準下田ト
  • ナリ

  • 安政三年八月

ノンブル

  • 八一〇

注記 (24)

  • 552,617,54,357從さるなり、
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