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他方に於ては、日本との間に、正實の和親あるへしと云ふ、, あらす、併し予れ疑ふ事なし、大統領及ひ其國の譽を存するに足れりとすへ, 大統領苦之して見るへし、此條に於る和親を、日本の方より只微なる位とし、, 權を得さる人に明すは、吾か政府を輕んするに至る〓し、, 常に江戸に告るに因り、今に於て治定の趣一切來らに、, め、甚しき障りなりと告り、且つ直ニ日本政府に接する所に於て、評を遂る, き程取扱ふへき事を、, 事を聞き、之を江戸政府に告る事を得る而已、吾か來りし趣意を、吾と同等の, 吾れ小節の二三事を、下田鎭臺に明かせし以來、六月餘過し、且つ彼れ不得止, 其節の恭しき約を顧ず、大統領手だから印せし書翰を、不敬に取扱ふ事を、, 十月廿五日の吾か書翰に、予特に江戸より下田の隔を、此の地にて取扱ふ爲, 能りさる事を、彼等一切全權を得さるか故なり彼等き、只予か云ふ〓き所の, 大統領此快よからさる不慮の事情に於て、取計ふへき次第は、吾の顯す所に, 予の書翰の第二編に、予れ述る事を得、予命を受し重事を、下田鎭臺に明す事, き、予が職務なるへし、神奈川條約第一條に、一方に於ては、亞米利加合衆國と、, セザル下, 談判スル, 田奉行ト, コト能ハ, 全權ヲ有, 安政四年三月, 六二五
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- セザル下
- 談判スル
- 田奉行ト
- コト能ハ
- 全權ヲ有
柱
- 安政四年三月
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- 六二五
注記 (22)
- 1766,543,61,1728他方に於ては、日本との間に、正實の和親あるへしと云ふ、
- 1299,545,64,2277あらす、併し予れ疑ふ事なし、大統領及ひ其國の譽を存するに足れりとすへ
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