『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.621

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け、并に汝其判斷の來る前、猶豫を請ふ事を予に示せり, に、汝本月十三日, 予も本月廿七日, は、本月十三日汝えの吾か書翰ニ載たる二件を否むに等し之見ゆる事を、, 充分の時を得たり、且つ爰を以て見るに、此後の猶豫き、此事を不定にして、引, 予か述ふへき諸事を取扱ひ、并に汝速に是ニ答ふへき全權ありと、, 汝に示したる諸件に就て、吾か政府ニ書送らむ事を、且つ治定の返答の猶豫, 延すの旨意なるへし、, 千八百五十七年三月廿八日、下田に於る亞米利加合衆國のコンシユ, 右示す趣ニ付、吾か驚を述るに免しあるへし、貴君繰返し、聢と予に證せり、汝, 下田鎭臺井上信濃の大守岡田備後の大守貴下え、, 附貴君の書翰を受取しるを謝するに急なり、其書中, ルセ子ラール舘に於て、, 予れ貴君に告く、予暫時の間にも、亞米利加軍船の來着を待ち、其船にて予れ, 汝予か志念を知りしるは、今一月に餘れり、汝之を江戸に在る長官に告るに, 予れ貴君ニ吾の尊敬を顯す、, の吾書中に載しる件々を判斷のため、汝の政府に告, (第二一四號), 我貳月, 我三月, 二日, 十八日, 期スル意, 返咎ノ察, ニシテ延, 事ヲ瞹昧, 延ハ二件, ヲ拒否ス, 志ナラン, ル二等シ, 安政四年三月, 六二一

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  • 我貳月
  • 我三月
  • 二日
  • 十八日

頭注

  • 期スル意
  • 返咎ノ察
  • ニシテ延
  • 事ヲ瞹昧
  • 延ハ二件
  • ヲ拒否ス
  • 志ナラン
  • ル二等シ

  • 安政四年三月

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  • 六二一

注記 (32)

  • 1310,562,59,1654け、并に汝其判斷の來る前、猶豫を請ふ事を予に示せり
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