『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.772

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五十一ケ條の式目も、憲法の十七ケ條を、一ケ條を三ケ條にして、和て書, たり、本は是聖徳太子の勅也、尤左衞門大夫、當家へ忠有、武勇甚しを事他, 忤爲宗との勅なり、本朝の諸人、大小上下共に、誰か此勅を不貴哉、鎌倉の, に越たり、然とも天命難背との御内意にて御座候と言上仕られられは、, て無油斷聞立、未來を考へ、心明の大根をやまへ、時分の風語に心を盡し、, き、虚心の忠信なり、子細は、汝ろ我に忠信深られは、所領を望ます、身を惜, 道を行はす、天下の泰平をこ〓おもふ〓きに、左はなく、人民を苦しむる, 行ひ、人民すみなく、予をうらむるときき、予また汝等を亡さて有ををつ、, す、唯天下の太平ばろりをおもふ故、日本の事きいふに及す、異國の事ま, 時相應をはろり、無事を宗としぬをき、眞實りれに忠信ぬかきゆへなり、, されは我朝法度書の初、上宮太子の憲法十七ケ條乃第一に、以和爲貴、无, 此心に天道、予に天下の執柄を預とたふに、予に忠ありとて惡人を立置, 時き、天道忽執柄を取上ケ給ふそ、左衞門大夫眞實の忠信ならは、毛頭無, 誠に至極の事なりとて、御内談相究り、左衞門大夫身代滅亡に及しなり、, 道予を亡し給ふそ、此心は、たとへは、予、汝等に物毎任せ置に、汝等無道を, 元和五年六月二日, 七七二

  • 元和五年六月二日

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注記 (17)

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