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十八日, に向ふべく、此上は商會の爲め盡さずと云へり、, き品と、別に賣却し又は持歸るべきものとを選別け、荷造したり、, 又英國に於ける彼等の損耗に對しては、三貫五百匁を要求したり、若しウ, みたるならん、又彼等の中一人はキヤプテン・セーリス當地に在りし時、彼, 人なり〕月二十九匁に過ぎざるに、三ケ月百匁といふ過分の報酬を要求し, なしたる書付を、バンタンより齎らす事なかりせば、彼等の爲め、甚だ苦し, ウイツカム君は、例の如く予を無視し、キヤプテン・アダムス其他の人の證, イツカム君が、右損耗額に對し、彼等が、百五十レアルを受取り、一同書判を, 言し得る如く、予に對ひて暴言を放ち、彼の契約期限滿了せるを以て、英國, 等の受取りたる金は、悉く彼等に贈與せられたるものなりとの主張を支, に依れば、彼等の大部分は、三ケ月七十五匁の筈にて、最多き者も[但し唯一, 予は、英國より歸還せる喧噪なる日本人等に付、大に苦しみたり、予の帳簿, 持せざりし故を以て、キヤプテン・アダムスの家にて、其喉を絞め付け、且通, 我等は贈物用として、都に持ち行くべ, 保管し置く方宜しと告げたり、, ○新暦二十八日ニシテ、元和, 三年七月二十七日ニ當ル, 歸國セル, 日本水夫, 英國ヨリ, トノ紛〓, 元和三年八月二十四日, 六四六
割注
- ○新暦二十八日ニシテ、元和
- 三年七月二十七日ニ當ル
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- 歸國セル
- 日本水夫
- 英國ヨリ
- トノ紛〓
柱
- 元和三年八月二十四日
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- 六四六
注記 (24)
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- 1261,667,59,1412に向ふべく、此上は商會の爲め盡さずと云へり、
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- 449,659,66,2181みたるならん、又彼等の中一人はキヤプテン・セーリス當地に在りし時、彼
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