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は、大なる運動をなさゞるべからざる程なりき、, は、マニラより船の, りし日本の大官、并にその子は、海の司令官, ことを得ざらしめ、その給與せし家は、甚だ惡しかりしに拘らず、他のイス, たる場合には、如何にすべきか甚だ當惑せり、然るに久しく潛伏中なりし, 我が派の僧侶を使として、イスパニヤに出しゝ使節に對する返答を携へ, 予等の好むところをなすことを許さゞりき、國王の爲めに港の守備に當, パニヤ人がその家に對して拂ひし額の四倍を拂はしめ、この家を去るに, 中の必要品を供給せざるまでも、その領内に來るに及びては、凡て必要な, 護すべきものなるに、却て予等を束縛し、その承諾を得ざれば一歩も動く, 來りしが故に、予等は當然日本國王の大使と認むべきものなり、されば途, り、この間適當にして信用すべき通譯なかりしかば、萬一皇帝の召を受け, 跣足派の日本の宗務取締, るものを與ふべき筈なるに、啻に之をなさゞるのみならず、代價を拂ふも, 右の如き不快なる事情の下に、日々〓見の許可を待ちつゝ二ケ月を經た, 到著せしを機として、通譯を勤むる爲めに、マニラより來れりと稱して出, たりしが故に、予等を保, ○船奉, ○ふらい・いぐなしよ・で・へす, ーすfray ignacio de jesisナラン、, 行ナリ、, さん・ふ, 務取締, らんしす, こ派ノ宗, 慶長十八年九月十五日, 四六六
割注
- ○船奉
- ○ふらい・いぐなしよ・で・へす
- ーすfray ignacio de jesisナラン、
- 行ナリ、
頭注
- さん・ふ
- 務取締
- らんしす
- こ派ノ宗
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四六六
注記 (27)
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- 406,667,59,2206たる場合には、如何にすべきか甚だ當惑せり、然るに久しく潛伏中なりし
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