『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.216

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書翰と證明書とを起草すべく最善の努力を拂ふべしと、, なり、又他の交戰中の諸地域にのみ赴きて、而も彼等の公言する所に從へば、海賊行爲, 内に認められたるところ以外には、二つの點のみなるべし、即ち、米の輸出はその第一, し來りし所にして、彼が今やこの旨を會得するに至るべく、又彼等は我等の代表の同地, の事によりて、尚ほ明らかに一、二の問題生起すべきも、そは、以下に附したる覺書の, を働き、日本の爲めに有盆なる商品を將來する事無き我等竝にイギリスの船隊の日本來, 聯邦國の利盆の爲めに宮廷に於て如何なる事が行はるべきかに就きて簡單に觸れんに、, 到著に際して、皇帝陛下の意志と命令とを自ら傳達するに至るべき事は明らかなり、こ, 皇帝陛下はこの事を自ら傳達するに至るべし、それによりて、この事は委員閣下の通知, 著はその第二なり、之に就きては、宮廷にて廣汎にして詳細なる論議起り居る事は余の, なる處置行はるべきかに就きては豫測する事を得ざるなり、そは、皇帝の委員會が、江, 當地の人々は、余の意見によれば、多くの事を確實に評價し得べきも、宮廷に於て如何, 戸に於て當地の領主に手渡したる覺書は未だ署名せられざる儘なるを以てなり、, 知るところなり、されど之に就き何等かの決定行はれたりや否やは未だ聞知せざる所な, 元和七年雜載, 來航トハ幕, 防衞船隊ノ, ル禁令ニハ, 老中ノ松浦, 隆信ニ示セ, 府ノ重要議, 米ノ輸出ト, 事ナリ, 署名ナシ, ヲ採ルベシ, 二一六

頭注

  • 來航トハ幕
  • 防衞船隊ノ
  • ル禁令ニハ
  • 老中ノ松浦
  • 隆信ニ示セ
  • 府ノ重要議
  • 米ノ輸出ト
  • 事ナリ
  • 署名ナシ
  • ヲ採ルベシ

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  • 二一六

注記 (26)

  • 1816,580,56,1338書翰と證明書とを起草すべく最善の努力を拂ふべしと、
  • 672,590,60,2133なり、又他の交戰中の諸地域にのみ赴きて、而も彼等の公言する所に從へば、海賊行爲
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