『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.415

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指す邸に到りて、其搜し求むる畏敬すべき宣教師の不意を襲ひしが、彼は, 貴ぶべき己が師を捕へに赴く者に隨ひたりしなり、彼等は此畏敬すべき, を疑ひて、眞相の探究を續行し、嘗てパードレ・メナ師に事へたりしキリシ, 頭首は、安右衞門と呼ぶ賤しむべき背教者なりしが、かの畏敬すべきパー, 四人のキリシタンをも捕へしが、そは右の聖き教師をば告發せざりし罪, タンの若者を白洲に召出して審理せり、法官は、口頭の吟味のみにては達, の邸に在ることを、心ならずも言明せり、是に於て捕吏等は、時を移さず目, 仔羊の如く温順に、彼等が手中に其身を委ねたり、捕吏の一隊を指揮せる, によりしなり、パードレは法廷に導かれ、法官の長き審問を受けしが、之に, 宣教師と共に、其宿主なるフワン・ショウン及び長崎の近郊に住める他の, 者は拷問の恐しさに耐へかねて、なほ此他に同派の教師等の長老パード, 對し、無罪者の自若を以て應答せり、然るに法廷は長崎と其近接地とに潛, 伏する者は、啻に此畏敬すべきパードレ・メナ師一人のみにあらざるべき, 成する能はざりしことを、拷問に依りて成就するを得たり、此不幸なる若, レ・フランシスコ・デ・モラーレス師が、長崎の代官の子アンドレス・トクアン, めなノ審, ノ捕縛, すこでも, らーれす, ふらんし, 村山とく, しょうん, あん, 問, 元和五年是歳, 四一五

頭注

  • めなノ審
  • ノ捕縛
  • すこでも
  • らーれす
  • ふらんし
  • 村山とく
  • しょうん
  • あん

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 四一五

注記 (26)

  • 507,648,60,2190指す邸に到りて、其搜し求むる畏敬すべき宣教師の不意を襲ひしが、彼は
  • 1893,645,64,2188貴ぶべき己が師を捕へに赴く者に隨ひたりしなり、彼等は此畏敬すべき
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