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るべし, 第十月廿五日, れを疑ふことなし、, ことを述ぶ、, か爲に、江戸より下田迄の距離を引き記し、且直ちに日本政府のある所ニ於, 權柄なき人に、予か命せられたることを告白するは、我國の官職を辱むるな, の諸件を聞き取りて、これを江戸の政府に傳告するのみなれは、予と同しき, られしる切要の事を、彼に告ること能はすと云へるなり、彼は唯予か言ふ處, の予か書中に、此地にて會議することを強く拒む, 我か書翰の第貳條に載せしるは、下田奉行に全權の任なきを以て、予か任せ, て、會議を爲すの切要たなを取り極めたり、, 予か書翰の第三條き、日本政官に、有盆なる報告を、親しく自申し上んとする, するあらす、, 江戸に至るを要せし等にて、既に六个月餘を經たれとも、今に於て、一も決定, 予二三の格別重大ならさる事を、下田奉行に告け、且緊要の事あるに因て、彼, 國との面目を立て保つに足るに相應なりと思ふたけの所置をなすは、予こ, 安政三辰年, 九月廿七日, 田奉行ト, セザル下, 談判スル, コト能ハ, 全權ヲ有, ズ, 安政四年三月, 六三一
割注
- 安政三辰年
- 九月廿七日
頭注
- 田奉行ト
- セザル下
- 談判スル
- コト能ハ
- 全權ヲ有
- ズ
柱
- 安政四年三月
ノンブル
- 六三一
注記 (26)
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