Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
二、使を以てする事、, めし所なり、, 留せる使臣に贈答の書翰を送る使者を辱しむる〓なし、○其使ひは、其政府と和親せる國, 疑ひなき證を記せし者を、拔萃して、爰に記すべし、, 三、書翰を以てする事、, 數員の「コンシユル」, す、其一所の事に就て、怠慢せしむるに至るへし、, シ「ミニステル」其身に代りて、事を處置する爲メに、使を遣る〓能ハざる時は、已を得, 其文曰、諸國民の習ひは、公けなる「ミニストル」, むるハ、不作法の事にして、且ツ其官員を輕く取扱ひ、不都合の事なり、又遠く隔りたる, ストル」をして、自ら屈して、共に事を謀り行はんとする「コンシユル」輩の處へ到らし, 二地へ、同時に自ら檢査するを要する事ハ、實に之レあるへき事體なり、此時に於て、若, 「ミニステル」常に使を他地に送り遣すは當然たるを、諸國民の法律に於て、明らかに定, を、辱しむる〓なし、且各地方に在, 輩、各〻同樣の法を以て、「ミニストル」と交通するを要す、「ミニ, 一、「コンシユライト・アゲント」, の諸國民の法律に就て、此一事の, 予今台下に其事を明了になさんか爲メ「ウヱアトン, 自分に來り會する事、, 安政六年六月(一五〇), 官, 人, 名, 名、, 官, 名、, 名, 官, 領事ノ許, 所ニ遣ス, 公使ガ其, ニ赴クハ, ハ當然ナ, 公使自ラ, 使者ヲ他, 禮ニ合セ, リノ拔萃, 法律書ヨ, ズ, 安政六年六月(一五〇), 二五九
割注
- 官
- 人
- 名
- 名、
頭注
- 領事ノ許
- 所ニ遣ス
- 公使ガ其
- ニ赴クハ
- ハ當然ナ
- 公使自ラ
- 使者ヲ他
- 禮ニ合セ
- リノ拔萃
- 法律書ヨ
- ズ
柱
- 安政六年六月(一五〇)
ノンブル
- 二五九
注記 (41)
- 1685,628,56,531二、使を以てする事、
- 661,578,53,296めし所なり、
- 196,570,62,2274留せる使臣に贈答の書翰を送る使者を辱しむる〓なし、○其使ひは、其政府と和親せる國
- 427,569,61,1337疑ひなき證を記せし者を、拔萃して、爰に記すべし、
- 1577,626,58,590三、書翰を以てする事、
- 1457,565,66,549數員の「コンシユル」
- 886,570,60,1281す、其一所の事に就て、怠慢せしむるに至るへし、
- 1002,572,62,2279シ「ミニステル」其身に代りて、事を處置する爲メに、使を遣る〓能ハざる時は、已を得
- 311,569,67,1289其文曰、諸國民の習ひは、公けなる「ミニストル」
- 1231,566,62,2286むるハ、不作法の事にして、且ツ其官員を輕く取扱ひ、不都合の事なり、又遠く隔りたる
- 1346,576,60,2276ストル」をして、自ら屈して、共に事を謀り行はんとする「コンシユル」輩の處へ到らし
- 1115,569,63,2284二地へ、同時に自ら檢査するを要する事ハ、實に之レあるへき事體なり、此時に於て、若
- 774,589,62,2266「ミニステル」常に使を他地に送り遣すは當然たるを、諸國民の法律に於て、明らかに定
- 317,1935,57,913を、辱しむる〓なし、且各地方に在
- 1461,1194,61,1642輩、各〻同樣の法を以て、「ミニストル」と交通するを要す、「ミニ
- 1797,639,66,842一、「コンシユライト・アゲント」
- 548,2005,57,843の諸國民の法律に就て、此一事の
- 544,568,60,1295予今台下に其事を明了になさんか爲メ「ウヱアトン
- 1802,1563,59,538自分に來り會する事、
- 96,738,45,554安政六年六月(一五〇)
- 1494,1126,43,44官
- 578,1918,41,47人
- 1786,1495,43,46名
- 1448,1126,41,51名、
- 1833,1491,42,44官
- 531,1915,41,57名、
- 303,1874,39,41名
- 346,1871,43,41官
- 1463,295,43,173領事ノ許
- 726,296,41,168所ニ遣ス
- 814,298,41,170公使ガ其
- 1419,304,42,157ニ赴クハ
- 680,307,42,158ハ當然ナ
- 1511,295,39,166公使自ラ
- 770,296,42,172使者ヲ他
- 1376,295,40,166禮ニ合セ
- 403,302,46,166リノ拔萃
- 450,298,41,159法律書ヨ
- 1335,299,37,35ズ
- 96,738,45,554安政六年六月(一五〇)
- 99,2383,45,123二五九







