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の所置あらす、○右事件は、差掛りたる緊切の事ありしにより、止むを得す遲延せり、公使, こと、尚一囘宰相をして思慮せしむること緊要なりとす、右一事のみにても、條約の全旨に, 時刻既に晩景に及ひたれば、公使は誠實に商量すべき他の諸件に就て論ずるを得す、英國名, 且諸運上所においても、條約に從ひて處置すべきの令を送るべしと, ○熱海に浴シ歸著の後、直ニブリタニヤ使臣館の〓絶の事、就中大君廟所より閉じ出されし, 逆ひ、大なる違犯にして、英國名代に對しての無禮なり、然していまだこれを滿足せしむる, 代兼ミニストルは、役人及ひ其屬隷に因りて〓絶され、これを漫に差し置き難きものなり、, 長崎并箱館においても同事件をなセしを以てなり、宰相答て曰、希望せる如き囘答を送り、, 凡て諸運上所においては、條約に載セたる如く税銀を請取へき事を明らかに證せんと、是れ, ども、此事件は重ねて爰に載することを要せず, 之を運上所の壁上に張り、條約に從ひ同量の一分銀にて運上を請取ることを拒めることを議, 江戸に歸著の後、直に之を再論すべし、〇一二瑣細の事件は、會話の終末に商議せしといへ, 論したる公使の書牘、未ダ其返答なかりし故、其公答を請ひ曰く、其事宰相の命にあらず、, (卷之四十第八一號), 對スル無禮, ノ件ハ公使, 英國名代ニ, 老中公使ノ, 江戸歸著後, 再論スベシ, 容ノ囘答ヲ, 希望セル内, 答ヲ催促ス, ツキテノ公, セント述プ, 萬延元年七月, 八四
頭注
- 對スル無禮
- ノ件ハ公使
- 英國名代ニ
- 老中公使ノ
- 江戸歸著後
- 再論スベシ
- 容ノ囘答ヲ
- 希望セル内
- 答ヲ催促ス
- ツキテノ公
- セント述プ
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 八四
注記 (27)
- 563,683,60,2211の所置あらす、○右事件は、差掛りたる緊切の事ありしにより、止むを得す遲延せり、公使
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