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すたきなり、, 惣る領外に在る儀こ付、, こ付、使節に於て、全く掛構なく、其事こ付ては、彼し領外に在ると爲す、, 故に國君は、其殿え差越たる公けの使節の身上えは、都函暴事を忌〓し、他人, 諸國民の法律にては、彼者の使節たる勤に、直々或は直ならす係る所の諸事, 使節え對し暴業を爲せし時は、國の罪となし、極苛酷なる法にく、國君より罸, 於て、國民の事を勤る人の面目并安全は、國民に係る故、其大事よりす、, 領外に在るとも、使節の居る國の領外に在ると云義, 第二の部, たる權より、尚ホ高き權を持つ、使節に此權有るは、本國の位よりし、又異國に, を爲せは、必罪なして、嚴科二處す〓し、, り、, 故に國君其朝庭に來る使節に對し、暴逆あまは、悉く除くへし、若他人之, 使節に此權あるは、自國の威により、又使節の勤務の大切なるに依れり、, 札ケ下, 札ケ下, 安政四年十一月, 札ケ下, 札ケ下, 四七五
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- 札ケ下
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- 安政四年十一月
- 札ケ下
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- 四七五
注記 (20)
- 1154,574,48,353すたきなり、
- 673,862,57,713惣る領外に在る儀こ付、
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- 802,1007,54,267第二の部
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