『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.406

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らさる事、, らすし〓立入さる事、, 一商館出入之ものえ、阿蘭人より自用之品相贈る節、阿蘭官長の印紙なくし, 會差支なしといへとも、入津之上、檢使乘組相糺し、何國の船たるを達する, と、門外に出さゝる事、, 場の賃錢は、日本銀札を以拂へき事, 一日本と條約取結たる國々の船渡來之節、船中并出嶋にて、阿蘭人之往來交, 但、滯在之阿蘭官長差懸たる用事ある時、奉行所にいたるは、此限りにあ, 一寺社の外は、臺場諸役所、并かこひ又は門ある處、其外家屋内え〓、招きにあ, 一寺社市店休息所に至りし時謝誼、并市店こ函求る當用の品代銀、又は渡船, 迄は、通路致す間敷事、, 第三十一條, 第二十九條, 第三十條, 交通, 蘭人ト他, 出入禁止, 國人トノ, 場所, 日本銀札, 使用, 蘭人贈品, 安政四年八月, 第三十二條, 四〇六

頭注

  • 交通
  • 蘭人ト他
  • 出入禁止
  • 國人トノ
  • 場所
  • 日本銀札
  • 使用
  • 蘭人贈品

  • 安政四年八月
  • 第三十二條

ノンブル

  • 四〇六

注記 (25)

  • 616,699,59,278らさる事、
  • 853,628,57,637らすし〓立入さる事、
  • 1797,570,60,2255一商館出入之ものえ、阿蘭人より自用之品相贈る節、阿蘭官長の印紙なくし
  • 1321,624,62,2211會差支なしといへとも、入津之上、檢使乘組相糺し、何國の船たるを達する
  • 1682,626,56,636と、門外に出さゝる事、
  • 261,627,59,1073場の賃錢は、日本銀札を以拂へき事
  • 1442,567,62,2272一日本と條約取結たる國々の船渡來之節、船中并出嶋にて、阿蘭人之往來交
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  • 967,570,60,2268一寺社の外は、臺場諸役所、并かこひ又は門ある處、其外家屋内え〓、招きにあ
  • 377,571,63,2270一寺社市店休息所に至りし時謝誼、并市店こ函求る當用の品代銀、又は渡船
  • 1207,621,57,643迄は、通路致す間敷事、
  • 499,769,57,343第三十一條
  • 1562,767,56,341第二十九條
  • 1087,768,55,269第三十條
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  • 1911,703,46,332安政四年八月
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  • 1916,2436,43,123四〇六

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