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らさる事、, らすし〓立入さる事、, 一商館出入之ものえ、阿蘭人より自用之品相贈る節、阿蘭官長の印紙なくし, 會差支なしといへとも、入津之上、檢使乘組相糺し、何國の船たるを達する, と、門外に出さゝる事、, 場の賃錢は、日本銀札を以拂へき事, 一日本と條約取結たる國々の船渡來之節、船中并出嶋にて、阿蘭人之往來交, 但、滯在之阿蘭官長差懸たる用事ある時、奉行所にいたるは、此限りにあ, 一寺社の外は、臺場諸役所、并かこひ又は門ある處、其外家屋内え〓、招きにあ, 一寺社市店休息所に至りし時謝誼、并市店こ函求る當用の品代銀、又は渡船, 迄は、通路致す間敷事、, 第三十一條, 第二十九條, 第三十條, 交通, 蘭人ト他, 出入禁止, 國人トノ, 場所, 日本銀札, 使用, 蘭人贈品, 安政四年八月, 第三十二條, 四〇六
頭注
- 交通
- 蘭人ト他
- 出入禁止
- 國人トノ
- 場所
- 日本銀札
- 使用
- 蘭人贈品
柱
- 安政四年八月
- 第三十二條
ノンブル
- 四〇六
注記 (25)
- 616,699,59,278らさる事、
- 853,628,57,637らすし〓立入さる事、
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- 1682,626,56,636と、門外に出さゝる事、
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