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双方の人民、互に宗旨に付ての爭論あるへからす、, 神躰佛像を毀る事あるへからす、, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣、双方の臣民、互に遵守すへし、, 捕、又はコンシユル捕へ置たる罪人を、獄に繋く事叶ふへし、且陸地并に船中, 外國人民に免許ある廉は、悉く阿蘭陀人へも、直に差許すへし、此書面に載さ, 立次第、助力すへし、右等の諸入費、并に願に依て、日本の獄に繋きたる者の雜, りなし、并に其建物を破壞し、阿蘭陀人宗法を自ら念するを、妨る事なし、, 費は、都て阿蘭陀コンシユルより償ふへし、, 阿蘭陀人、日本人の堂宮を〓傷する事なく、又決して日本神佛の禮拜を妨け、, 阿蘭陀コンシユルの願に依て、都て出奔人并に裁許の場より迯去し者を召, にある阿蘭陀人に、不法を戒め、規則を遵守せしむるかために、コンシユル申, 日本にある阿蘭陀人、自ら其國の宗法を念し、禮拜堂を居留場の内に置も障, る事は、其場所々々の規定に循ふへし、, 第八條, 第九條, 貿易章程, 捕縛, 逃亡者ノ, 信教ノ自, 由, 安政五年七月, 七二六
頭注
- 貿易章程
- 捕縛
- 逃亡者ノ
- 信教ノ自
- 由
柱
- 安政五年七月
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- 七二六
注記 (22)
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