『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.728

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日本開港の場所へ、阿蘭陀商船入津次第、二十四時中, すへし、, せり、此證據としく、前に記したる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、, の御名と奧印を署し、高官の者名を記し、印を調して證とすへし、, 日本開きたる港々に於く阿蘭陀商民貿易の章程, タートともに自ら名を記し、阿蘭陀國の印を鈴して證とし、日本よりは、大君, 斯の如く安政五年戊午七月十日, 本條約は、阿蘭陀よりは、阿蘭陀國王自ら名を記し、セケレターリス、フハン、ス, に、船, 司又は頭立たる者より、日本役所へ、阿蘭陀コンシユルの請取の書付を差出, 第一則, 岡部駿河守花押, 税則」, 永井玄蕃頭花押, 岩瀬肥後守花押, 、〓肝五百〓十八年江戸府に於て、談判治定, 江戸府に於て、談判治定, 但、日曜日を除く、, 阿蘭陀の四十八時、, 八月十八日、, 即千八百五十八年, 貿易章程, 批准書交, 税關規則, 換, 安政五年七月, 七二八

割注

  • 但、日曜日を除く、
  • 阿蘭陀の四十八時、
  • 八月十八日、
  • 即千八百五十八年

頭注

  • 貿易章程
  • 批准書交
  • 税關規則

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七二八

注記 (27)

  • 464,588,58,1549日本開港の場所へ、阿蘭陀商船入津次第、二十四時中
  • 237,582,54,209すへし、
  • 1398,593,63,2192せり、此證據としく、前に記したる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、
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  • 694,588,57,1482日本開きたる港々に於く阿蘭陀商民貿易の章程
  • 1745,596,61,2262タートともに自ら名を記し、阿蘭陀國の印を鈴して證とし、日本よりは、大君
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