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日本開港の場所へ、阿蘭陀商船入津次第、二十四時中, すへし、, せり、此證據としく、前に記したる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、, の御名と奧印を署し、高官の者名を記し、印を調して證とすへし、, 日本開きたる港々に於く阿蘭陀商民貿易の章程, タートともに自ら名を記し、阿蘭陀國の印を鈴して證とし、日本よりは、大君, 斯の如く安政五年戊午七月十日, 本條約は、阿蘭陀よりは、阿蘭陀國王自ら名を記し、セケレターリス、フハン、ス, に、船, 司又は頭立たる者より、日本役所へ、阿蘭陀コンシユルの請取の書付を差出, 第一則, 岡部駿河守花押, 税則」, 永井玄蕃頭花押, 岩瀬肥後守花押, 、〓肝五百〓十八年江戸府に於て、談判治定, 江戸府に於て、談判治定, 但、日曜日を除く、, 阿蘭陀の四十八時、, 八月十八日、, 即千八百五十八年, 貿易章程, 批准書交, 税關規則, 換, 安政五年七月, 七二八
割注
- 但、日曜日を除く、
- 阿蘭陀の四十八時、
- 八月十八日、
- 即千八百五十八年
頭注
- 貿易章程
- 批准書交
- 税關規則
- 換
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七二八
注記 (27)
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