『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.729

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同時に其者とも、其船の差出書を出すへし、, 名前を認入たるものなり、, ゝ名乘、來る旅人の名、, 引請先の人々の名を記せるものなり、, 是は、入津の船の名、其船の仕出し場の港の名、噸數船司或は頭立たるもの, 又同時に其船の惣積荷の告書を、役所に預くへし、, 船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、, ては、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り、書改る歟又は告書に書入れす, 書面の通相違なき旨を、船司或は頭立たるもの奧書し、證據として、當人の, ルへ預けたる請取書なり、, 一船の乘組人數を認たるものにして、, 是は、其荷物の譜牒并に番付且其入目斤數等を、送状に認し通に寫し、荷物, 此告書の文面相違の廉、日本十二時, 但、船中用意の品も、書面之通相違なき旨を、船司又は頭立たるもの奧書し、, 其名前を記すへし、, 此請取書は、阿蘭陀の掟通認めたる船目録、其外の書類を、阿蘭陀コンシユ, 中に心附き、改るに於, 乘組の者ある, 時は認入る、, 但、日曜日を除く、, 阿蘭陀の二十四時, 安政五年七月, 七二九

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  • 乘組の者ある
  • 時は認入る、
  • 但、日曜日を除く、
  • 阿蘭陀の二十四時

  • 安政五年七月

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  • 七二九

注記 (23)

  • 1617,581,59,1285同時に其者とも、其船の差出書を出すへし、
  • 1158,650,55,785名前を認入たるものなり、
  • 1385,660,59,629ゝ名乘、來る旅人の名、
  • 809,651,57,1140引請先の人々の名を記せるものなり、
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  • 1043,581,62,1503又同時に其船の惣積荷の告書を、役所に預くへし、
  • 695,581,59,1287船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、
  • 211,580,62,2269ては、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り、書改る歟又は告書に書入れす
  • 1272,649,61,2197書面の通相違なき旨を、船司或は頭立たるもの奧書し、證據として、當人の
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