『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.802

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船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、, 積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するにおいては、其品二重の運上を、日, 名前を認入たるものなり、, 同時に其船積荷の告書を、役所に預くへし、, 本役所へ納むへし、船司或は頭立たるもの入港の手數納方、前書の期限後る, 此告書の文面相違の廉、日本十二時, 引受先の人々の名を記さるものなり、, ゝ時は、過料として、一日怠る毎に、六十ドルラルの過料を、日本役所へ納むへ, の通相違無き旨を、船司或は頭立たるもの奧書いたし、證據として、當人の, 名前を記すへし、, 入れするにおいそは、十五ドルラルの過料を、日本役所へ納むへし、, の中に心附き改る, 右は、其荷物の記號并に番付、且其入目斤數等を、送状に認し通に寫し、荷物, 但、船中用意の品も、書面の通相違なき旨、船司又は頭立たるもの奧書し、其, し、, においそは、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り、書改る歟又は告書に書, 貌利太泥亞の二十四, 時、但、日曜日を除く, 安政五年七月, 八〇二

割注

  • 貌利太泥亞の二十四
  • 時、但、日曜日を除く

  • 安政五年七月

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  • 八〇二

注記 (20)

  • 1301,590,57,1287船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、
  • 598,587,61,2274積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するにおいては、其品二重の運上を、日
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