『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.762

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割注頭注ノンブル

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一ルーブルの過料を、日本役所へ納むべし、, むべし、, るに於ては、二十ルーブルの過料を、日本役所へ納むへし、, 此告書の文面相違の廉を、日本の十二時, 名前を記すへし、, 魯西亞と和親の外國のコンシユル又は日本運上所にて取計ふべし、, 日本政府より、其港内入津の船々, 船司或は頭立たるもの、入港の手數前書之期限より怠らは、怠る日毎に、八十, 告書中に書載さる品を陸揚するに於ては、其品二重の運上を、日本役所へ納, 過料を出すに及はす、其期限より後に書改むるか、又は告書差出し方遲滯す, 開たる港に、魯西亞コンシユル居合せさる時は、コンシユル取計筋の事件は, 但、船中用意の品も、書付の通相違なき旨、船主又は頭立たるもの奧書し、其, の中に心附改るに於ては、, たるへし、, 乘組の者共は、右役人を丁寧に取扱ひ、船中にて出來候丈は、相當の用便をな, 第二則, に、運上方改めの役人乘入る事當然, 魯西亞の, 軍艦を, 除く、, 二十四時, 船貨ノ荷, 掲ゲ, 安政五年七月, 七六二

割注

  • 魯西亞の
  • 軍艦を
  • 除く、
  • 二十四時

頭注

  • 船貨ノ荷
  • 掲ゲ

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七六二

注記 (25)

  • 947,615,58,1257一ルーブルの過料を、日本役所へ納むべし、
  • 1178,594,52,208むべし、
  • 1402,597,59,1701るに於ては、二十ルーブルの過料を、日本役所へ納むへし、
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