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毎に、六十トルラルの過料を、日本役所に取立へし、, 夜中は、日本役所より、許しなくして、荷卸すへからす、, 日本政府より、其港内入津の船々, 荷揚前、船々出入口、荷物仕舞置戸口〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸し、或は印封し、夫々の, 積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するに於ては、其品二重の運上を、日本役所に納むへし、, 取締をなし置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠印封を破り、品物を引出等のものは、其犯せる人, 乘組の者ともは、右役人に對し、不敬無之丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當の用便をなすへし、, 船司或は頭立たる者、入港の手數納方、前書の期限に後るゝ時は、過料として、一日怠る毎に、六十, す、若其期限後に至り、書改る歟又は告書に書入するに於ては、十五トルラルの過料を、日本役所に, 納むへし、, トルラルの過料を、日本政府に納むへし、, 日本役所へ、當前の差出書を出さすして、荷卸いたし、或は其事を謀れる品々は、次の箇條に定たる, に、運上方改の役人乘組まする儀、當然たるへし、, 通取押へ、日本役所に取上へし、, 第二則, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は、其品を日本役所に取上, 軍艦を, 除く, 安政五年(二五), 六二, 安政五年(二五)
割注
- 軍艦を
- 除く
柱
- 安政五年(二五)
ノンブル
- 六二
- 安政五年(二五)
注記 (21)
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