『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.731

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其品を日本役所へ取上へし、, 次の箇條に定めたる通取押、日本役所へ取上〓し、, 多少に拘らす、此法を以てすへし、, を受る上は、定の運上なし、, 賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ、運上を納むへし、, 修復の爲入津の船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへ, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組ある阿蘭陀船は、其品を, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は、, とも、藏鋪作事并に番人等の諸入用は、相當の償を出すへし、若其荷物の内を, 日本役所に取上の上、犯せる毎に、二千五百五十ギユルデンの過料を納むへ, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状, 八ギユルデン二十五セントの過料を、日本政府へ納むへし、其組合の人數の, 阿片の輸入は嚴禁たり、然るに密商し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、三十, 日本役所へ、相當の差出書を出さすして、荷却致し、或は其事を謀れる品々は, し、, 阿片密商, ノ過料, 〓税ノ處, 分, 安政五年七月, 七三一

頭注

  • 阿片密商
  • ノ過料
  • 〓税ノ處

  • 安政五年七月

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  • 七三一

注記 (21)

  • 1509,589,61,857其品を日本役所へ取上へし、
  • 1742,591,60,1505次の箇條に定めたる通取押、日本役所へ取上〓し、
  • 223,593,59,999多少に拘らす、此法を以てすへし、
  • 574,594,59,787を受る上は、定の運上なし、
  • 816,592,61,1860賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ、運上を納むへし、
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