『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.763

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るものは、其品を日本役所へ取上〓し、, 次の个條に定たる通取押へ、日本役所へ取上へし、, 作事并番人等の諸入用は、相當の償を出す〓し、若其荷物の内を賣拂ふ時は, 日本役所へ、當然の差出を出さすして、荷卸いたし、又は其事を謀れる品々は、, すものあらは、其犯たる人毎に、八十一ルーブルの過料を、日本役所へ取立へ, をなし置へし、萬一免しなくしてこれを開き、又は錠印封を破り、品物を引出, 荷物の中、高價の品々を、積荷目録に載せす取隱し置、收納を減せんと仕組た, 日本役所へ取上たる上、犯せる毎に、一千三百五十ルーブルの過料を納むへ, 日本の開かさる港にて、密賣買をするは勿論、其仕組あな魯西亞船は、其品を, 仕舞置く戸口〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸し、又は印封し、夫々の取締, 夜中は、日本役所より免なくして、荷卸すたからす、荷揚前、船々出入口、荷物を, し、, 修復の爲、入津の船々の積荷は、運上なく陸揚し、日本役所へ預るべし、〓藏敷, し、, するし、, 〓税ノ處, 分, 安政五年七月, 七六三

頭注

  • 〓税ノ處

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七六三

注記 (19)

  • 808,603,60,1136るものは、其品を日本役所へ取上〓し、
  • 1033,601,63,1495次の个條に定たる通取押へ、日本役所へ取上へし、
  • 213,597,68,2277作事并番人等の諸入用は、相當の償を出す〓し、若其荷物の内を賣拂ふ時は
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