『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.764

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品物を送る荷主又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする時は、其, 其荷物丈は、規定の通の運上を、日本役所へ納むへし、, 本役所の規定に觸れたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を認むへし、, 品等取調濟迄は、品物とも日本役所の預たるへし、, 右之通り積荷目録又差出等の書類は、日本役所に差出、右書付を以、積荷用意, 日本役人右の通差出たる荷物の内、又は其惣躰を定式之通り改むへし、若運, 積荷の差出書を、日本役所へ出するし、, の斤數石高。毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付の末に認む屋し、, 上役所へ取寄せ、改め見る事あれは、輸入人の失費相懸す、成るへく丈品物の, 都て此差出し書付は、持主又引受人認たる、僞りなき價を申立る書面にて、日, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状, を受る上は、定の運上なし、, 此書面は、荷主又は引受人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番附、其荷物, 損せさる樣にいたし、改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日, 第三則, 手續, 荷揚ゲノ, 安政五年七月, 七六四

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  • 手續
  • 荷揚ゲノ

  • 安政五年七月

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  • 七六四

注記 (19)

  • 1400,597,66,2273品物を送る荷主又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする時は、其
  • 1861,600,62,1564其荷物丈は、規定の通の運上を、日本役所へ納むへし、
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