『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.488

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を受る上は、定の運上なし、, 積荷の差出書を、日本役所に出すへし、, ルラルの過料を、日本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を, 品物を送る荷主又は引請先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其, 阿片の輸入嚴禁たり、然るに密賣し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、十五ト, 第三則, の斤數石高、毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付之末に認むへし、, とも、藏鋪作事并に番人等の諸入用は、相當の價を出すゑし、, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状, 所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、, 都て此差出書付は、持主又引請人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本役, 若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所に、運上を納む〓, 此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷, 以てすへし、, し、, 手續, 阿片密商, ノ過料, 荷揚ゲノ, 安政五年六月, 四八八

頭注

  • 手續
  • 阿片密商
  • ノ過料
  • 荷揚ゲノ

  • 安政五年六月

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  • 四八八

注記 (21)

  • 1399,591,57,777を受る上は、定の運上なし、
  • 708,589,59,1139積荷の差出書を、日本役所に出すへし、
  • 1170,593,61,2261ルラルの過料を、日本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を
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  • 936,869,57,192第三則
  • 469,669,64,1997の斤數石高、毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付之末に認むへし、
  • 1856,586,59,1773とも、藏鋪作事并に番人等の諸入用は、相當の價を出すゑし、
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