『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.732

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等取調濟迄は、品物とも日本役所の預りたるへし、, 改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を費さゝるへし、, 役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、, 所に引上、改る事ある時は、輸入人の失費を掛す、成丈品物の損せさる樣にし、, 積荷の差出書を日本役所に出す〓し、, 日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣體を定式の通改むへし、若運上役, の斤數石高、毎品の代料を認め、其直段の〆高を、其書付の末に認むへし、, 破壞損傷の品々心附く時は、當人より其段運上役所に申, 荷主或は、輸入人銘々請持の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中, 品物を送る荷主又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其, 都て此差出書付は、持主又は引受人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本, 此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷, 斯の如く積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品, 立、其品取扱ふ職業にて、廉潔なるもの兩人以上立會直組致させ、其荷物毎に, 第三則, 安政五年七月, 役所へ差出さゝる, 以前の事をいふ、, 本, 手續, 荷揚ゲノ, 七三二

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  • 役所へ差出さゝる
  • 以前の事をいふ、

頭注

  • 手續
  • 荷揚ゲノ

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  • 七三二

注記 (22)

  • 937,577,61,1502等取調濟迄は、品物とも日本役所の預りたるへし、
  • 589,577,62,2150改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を費さゝるへし、
  • 1167,578,62,2147役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、
  • 710,574,62,2292所に引上、改る事ある時は、輸入人の失費を掛す、成丈品物の損せさる樣にし、
  • 1632,576,56,1143積荷の差出書を日本役所に出す〓し、
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  • 1397,655,60,2138の斤數石高、毎品の代料を認め、其直段の〆高を、其書付の末に認むへし、
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  • 1517,650,60,2198此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷
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