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書を日本役所に出す〓し、, 料を、日本役所へ納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以そすへし、, 高・毎品の代料を認め、其惣〆高を其書付の末に認むへし、, れたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、, や、品物とも日本役所の預りたゑたし、, 日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣体を定式の通改むへし、, 都て此差出書付は、持主又引受人認たる僞なき價を申立る書面にて、日本役所の規定にふ, 若運上役所に引上け改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損ささる樣にい, 此書面は、荷主又は引受人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒・番付・其積荷の斤數・石, たし、改濟の上は、素の如く取始末すたし、尤取調方格外時日を費さゝ多〓し、, 品物を送〓荷主、又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其積荷の差出, 右の通、積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品等取調濟迄, 荷主或は輸入人、銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝ多以前、輸入の途中, 破壞損傷の品々心附くときは、當人より其段運上役所に申立、其品取扱ふ職業の廉潔なる, 第三則, 日本役所へ不差出, 以前の事をいふ、, 荷揚ノ手續, 貨物ノ檢査, 安政五年正月十日, 二九四
割注
- 日本役所へ不差出
- 以前の事をいふ、
頭注
- 荷揚ノ手續
- 貨物ノ檢査
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二九四
注記 (21)
- 1555,645,57,651書を日本役所に出す〓し、
- 1899,650,62,1966料を、日本役所へ納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以そすへし、
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- 1086,642,61,1362れたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、
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- 2014,2384,43,119二九四

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