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日本役所の預りたるへし、, の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を費さゝるへし、, 荷主或は輸入人銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中, 日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣體を定式の通改むへし、, 約第四个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事、故障あるへからす、, 右の通積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品等取調濟迄は、品物とも, 都て此差出書付は、持主又引請人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本役所の規定にふれたる隱, 立合にて、直組人等名を記すへし、右の證札、兼々持參之差出書へ添、惣高の内を引落すへし、尤條, 直組いたさせ、其荷物毎に損し高を歩割に記し、其譜牒番數ともに、證書に相認込へし、尤日本役人, し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、, 若運上役所に引上、改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損せさる樣にいたし、改濟, 諸運上納濟の後、運上役所より、陸揚不苦段、免許状を渡すへし、品物渡方は、運上役所にても、船, 中にても、其者の願に任すへし、, の品々心附くときは、當人より其段運上役所に申立、其品取扱ふ職業の廉潔なるもの、兩人以上出會, 輸出に極りたる荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ、船名・荷物の譜牒・番付・入高・斤數, 破壞損傷, る以前の事をいふ、, 日本役所へ差出さゝ, 安政五年(二五), 安政五年, 六四
割注
- る以前の事をいふ、
- 日本役所へ差出さゝ
柱
- 安政五年(二五)
- 安政五年
ノンブル
- 六四
注記 (21)
- 1492,393,54,611日本役所の預りたるへし、
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