『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.806

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を、輸出人等證據として、其名前を認むへし、, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, 上役所にても、船中にても、其者の願に任すへし、, 禁制の品を、竊に積荷の内へ入有之は、改の上、日本役所へ取上へし、, 船中當用の品、又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所へ差出さゝるへし、, 期限中に、右手數遲々せさる樣取扱ふは勿論たるへし、右手數差止る事あら, 付、入高、斤數、量目、性合并代料を記せる差出書付を出し、書面の通聊僞なき由, は、日本役人より、船司又は頭立たる者、并に其船荷の取引人等へ其段申渡し、, 運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物、并に運上役所へ差出し濟の上、, 諸運上納濟の後、運上役所より、陸揚不苦段、免許状を渡すへし、品物渡方は、運, 第四則, 輸出に極りたる荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ、船名、荷物の記号、番, 前に、運上役所へ申立へし、此, 貌利太泥亞軍艦は、入港出港運上筋の手數に及はす、運上役人并番兵等差構, ふ事なし、, 貌利太泥亞コンシユルに申達すへし、, 貌利太泥亞, 二十四時, 出港手續, 安政五年七月, 八〇六

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  • 貌利太泥亞
  • 二十四時

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  • 出港手續

  • 安政五年七月

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  • 八〇六

注記 (21)

  • 1418,592,66,1279を、輸出人等證據として、其名前を認むへし、
  • 843,589,65,1049出港手數を願ふ船々は、日本十二時
  • 1760,594,68,1422上役所にても、船中にても、其者の願に任すへし、
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  • 1523,590,75,2266付、入高、斤數、量目、性合并代料を記せる差出書付を出し、書面の通聊僞なき由
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