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として、其名前を認むへし、, 書に相認込へし、尤日本役人立合にて、直組人等名を記すへし、, 船中當用の品、又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所へ差出さゝるへし、, 竊に荷積の内へ入有之は、改の上、日本役所へ取上へし、, 右の證札、兼々持參の差出書へ添、惣高の内を引落す〓し、尤條約第四ケ條の取極の通、運, も、船中にても、其者の願に任すへし、, 數遲々せのる樣取扱ふは勿論たるへし、右手數差止お事あらは、日本役人より、船司又は, 數・量目・性合、并に代料を記とる差出書付を出し、書面の通聊僞なき由を、輸出人等證據, 上役所にて取扱ふ事、故障あるへからす、, 輸出に極りたる荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ船名・荷物の譜牒・番付・入高・斤, 諸運上納濟の後、運上役所より陸揚不苦段、免許状を渡すへし、品物渡方は運上役所にて, 前に、運上役所へ申立〓し、此期限中に、右手, 運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物、并に運上役所へ差出し濟の上、禁制の品を, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, もの兩人以上出會、直組いたさせ、其荷物毎に損し高を歩割に記し、其譜牒・番數ともに證, 第四則, 亞墨利加, 二十四時, 手續, 貨物ノ輸出, 商船出港手, 續, 安政五年正月十日, 二九五
割注
- 亞墨利加
- 二十四時
頭注
- 手續
- 貨物ノ輸出
- 商船出港手
- 續
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二九五
注記 (24)
- 892,637,58,674として、其名前を認むへし、
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