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は、運上役所にても、船中にあも、其者の願は任すへし、, を、輸出人等證據として、其名前を認むへし、, 荷積の内へ入れたる禁制の品は、改の上、日本役所へ取上へし、, て、直組人等名を記すへし、此證札兼て持參の差出書へ添、惣高の内を引落す, 輸出に極りたる荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ、船名、荷物の譜牒、番, 船中當用の品又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所へ差出さゝるへし、, 限中に、右手數遲々せさる樣取扱ふは勿論たるへし、右手數差止る事あらは、, 諸運上納濟の後、運上所より、陸揚苦からさる旨、免許状を渡すへし、品物渡方, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, 付、入高、斤數、量目、性合并に代料を記せる差出書を出し、書面の通聊僞なき由, へし、尤條約第三个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事、故障あるへからす、, 運上役所へ差出以前、船中へ積込たる荷物、并に運上役所へ差出濟の上、竊に, 日本役人より、船司又は頭立たる者、并に其船荷の取引人等へ其段申渡し、阿, 損し高を歩割に記し、其譜牒番數ともに、證書に認込へし、尤日本役人立合に, 第四則, 前に、運上役所へ申立へし、此期, 阿蘭陀の, 二十四時, 出港ノ手, 續, 安政五年七月, 七三三
割注
- 阿蘭陀の
- 二十四時
頭注
- 出港ノ手
- 續
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七三三
注記 (22)
- 1415,571,64,1580は、運上役所にても、船中にあも、其者の願は任すへし、
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