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さゝるべし、, 證據として、其名前を認む〓し、, る荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ、船名、荷物の記号、番付、入高、斤數、量, 立、其品取扱ふ職業の廉潔なるもの兩人以上出會直組いたさせ、其荷物こと, にて、直組人等名を記すへし、右の證札兼々持參の差出書へ添、惣高の内を引, からす、諸運上納濟の後、運上役所より、陸揚不苦段免許状を渡すへし、, 品物渡方は、運上役所にくも、船中にても、其者の願に任すへし、輸出に極りた, に損し高を歩割に記し、其記号番數ともに證書に認込〓し、尤日本役人立合, 落すへし、尤條約第十五个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事故障あるた, 目、性合、并代料を記せる差出書付を出し、書面の通、聊僞りなき由を、輸出人等, 破壞損傷の品々心付ときは、當人より、其段運上役所に申, 運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物、并に運上役所へ差出し濟の上, 禁制の品を、竊に積荷の内へ入有之は、改の上、日本役所へ取上〓し、, 船中當用の品、又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所へ差出をなさゝるへ, 荷主或は輸入人、銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中、ね, 以前の事を云ふ、, 役所え差出さゝる, 本, 安政五年九月, 三二六
割注
- 以前の事を云ふ、
- 役所え差出さゝる
- 本
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三二六
注記 (20)
- 1839,620,53,345さゝるべし、
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