『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.285

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與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、, 總て國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ運上を納むたし、, 役所に納むたし、, へし、承允する時は、其價を以て直に買上へし、, 輸入の荷物定例の運上納濟の上は、日本人より國中に輸送すとも、別に運上を取立る事な, 日本産する所の銅餘分あきは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て拂ひ渡す〓し、, 在留の亞墨利加人日本の賤民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すたし、, 物を買入る事を談すたし、荷主若是を否む時は、運上所より付をる價に從て、運上を納む, 日本の運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上役より相當の價を付、其荷, 第四條, する者は、運上の沙汰に及はす、若其品を賣拂ふ時は、買入る人より、規定の運上を、日本, 合衆國海軍用意の品、神奈川・長崎・箱館の内に陸揚し、庫内に藏めそ、亞墨利加番人守護, 取上たし、, 阿片の輸入嚴禁たり、若亞墨利加商船三斤以上を持渡らは、其過量の品は、日本役人是を, 米并に麥は、日本逗留の亞墨利加人并に船々乘組たる者、及ひ船中旅客食料の爲の用意は, 米國海軍ノ, 糧食貯藏, 阿片ノ輸入, ヲ嚴禁ス, 關税, 米麥輸出禁, 止, 安政五年正月十日, 二八五

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  • 米國海軍ノ
  • 糧食貯藏
  • 阿片ノ輸入
  • ヲ嚴禁ス
  • 關税
  • 米麥輸出禁

  • 安政五年正月十日

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  • 二八五

注記 (24)

  • 1715,631,59,1078與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、
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  • 1017,624,61,2233物を買入る事を談すたし、荷主若是を否む時は、運上所より付をる價に從て、運上を納む
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