『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.798

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事倶に妨なし、, けたる價に從て運上を納〓し、承允する時は、其價を以て直に買上〓し、, 輸入の荷物、定例の運上拂濟の上は、日本人より國中に輸送するとも、別に運, 双方の國人、品物を賣買する事總そて障なく、其拂方等に就ては、日本役人これ, 價を付、其荷物を買入る事を談すへし、荷主若これを否む時は、運上所より付, に立會はす、諸日本人は、貌利太泥亞人より得たる品を賣買し、或は所持する, 軍用の諸物、日本役所の外へ賣〓からす、尤外國人互の取引は、差構ある事な, 日本の運上所にて荷主申立の價を奸ありと察する時は、運上役より、相當の, 制禁外の品物、規定の運上納濟の上は、其他の運上を拂ふ事なし、, 上を取立る事なし、, 貌利太泥亞商船、開きたる港に品物を輸入し、規定の運上納濟の證書あれは, 第十五條, 第十七條, し、, 第十六條, 輸入品ノ, 輸入品ノ, 他港ヘノ, 轉送, 國内輸送, 關税, 安政五年七月, 七九八

頭注

  • 輸入品ノ
  • 他港ヘノ
  • 轉送
  • 國内輸送
  • 關税

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七九八

注記 (23)

  • 1290,604,57,421事倶に妨なし、
  • 832,603,72,2151けたる價に從て運上を納〓し、承允する時は、其價を以て直に買上〓し、
  • 600,607,65,2278輸入の荷物、定例の運上拂濟の上は、日本人より國中に輸送するとも、別に運
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  • 1986,2454,45,123七九八

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