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同樣たるでし、, を取立る事なし、, 番人守護するものは、運上の沙汰に及はす、若其品を賣拂ふ時は、買入る人よ, なく、又日本船及ひ他國の商船にて、外國より輸入せる同し荷物の運上高と, 日本役人是を取上へし、, り、規定の運上を、日本役所に納むるし、, 合衆國海軍用意の品、神奈川長崎箱館の内に陸揚し、庫内に藏めて、亞墨利加, 阿片の輸入嚴禁たり、もし亞墨利加商船三斤以上を持渡らは、其過量の品は、, 亞墨利加人輸入する荷物は、此條約に定めたるより。餘分の運上を納むる事, たる價に從て、運上を納むへし、承允する時は、其價を以て、直に買上〓し、, 輸入の荷物定例の運上納濟の上は、日本人より、國中に輸送すとも、別に運上, 外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし, 第五條, 雙方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし、, 量目を以て、比較, 金は金、銀ハ銀と、, するを, いふ、, 阿片ノ禁, ノ交換, 米國海軍, ノ糧食貯, 兩國貨弊, 制, 藏, 安政五年六月, 四七九
割注
- 量目を以て、比較
- 金は金、銀ハ銀と、
- するを
- いふ、
頭注
- 阿片ノ禁
- ノ交換
- 米國海軍
- ノ糧食貯
- 兩國貨弊
- 制
- 藏
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四七九
注記 (27)
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- 1039,584,55,491を取立る事なし、
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