『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.245

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外國の貨幣日本の貨幣と引替る事に障りなき樣にし、又日本通用の貨幣を不足なき樣にし、交易を便, 從ひ、是迄日本運上所にて、墨是哥ドルラルを以て運上を納むる時は、壹分銀の量目に比較し、ドル, 日本の産物は、運送の陸路水路修復の爲、諸商賣に付て取立る通例の運上の外は、別に運送運上を納, 利にせん事を欲するにより、日本金銀吹立所を盛大にせん事を既に決せり、然る上は日本人又は外國, 上目録通りの運上を拂ふへし、其品物を再ひ輸出せんと欲する時は、輸入運上を納るに及はす、荷物, ラル百枚を一分銀三百十一个の割合を以て請取來れり、然る處日本政府に於て、右仕來を改め、總て, 人より差出すへき、總て外國金銀貨幣並地金は、日本貨幣に吹替へ、其諸雜費を差引、其質の眞位を, を引取る節は、何れにも藏敷を拂ふへし、右藏敷高並貸藏取扱向規則は、雙方相談の上議定すへし、, 日本と外國との條約中に、外國貨幣は日本貨幣と同種同量の割合を以て通用すへしと取極たる箇條に, むる事なく、日本の内何れの地よりも、外國交易の爲開きたる各港へ運送する事、勝手たるへし、, 第六條, き樣、堅固の土藏を取建へし、就ては荷物を輸入する人又は荷主、之を藏より引取んとする時は、運, 第五條, 慶應二年(一二二), 二四五, (一二二), 慶應二年(一二二)

  • 慶應二年(一二二)

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  • 二四五
  • (一二二)
  • 慶應二年(一二二)

注記 (17)

  • 507,359,66,2471外國の貨幣日本の貨幣と引替る事に障りなき樣にし、又日本通用の貨幣を不足なき樣にし、交易を便
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  • 1728,370,62,2461上目録通りの運上を拂ふへし、其品物を再ひ輸出せんと欲する時は、輸入運上を納るに及はす、荷物
  • 618,370,65,2453ラル百枚を一分銀三百十一个の割合を以て請取來れり、然る處日本政府に於て、右仕來を改め、總て
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