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し日本に商賣の爲め來る亞米利加船、阿片の秤量三斤餘を、「通量の四、ポント、, 幣を、亞米利加人の通用貨幣と、左の規定にて取替ゆべし、亞米利加人の貨幣, 此條に取極たる租税拂濟の諸物は、日本領の或る部に輸送する事を得、或る, 金銀は、貨幣に鑄たるものも、或は鑄ざる物も、租税なし、阿片の輸入を禁ず、若, 規定の租税を、日本の司人に出すべし、, 亞米利加國人、日本政府或は其臣下に拂方を爲す樣の爲に、日本司人、日本貨, ゑし、, 物に付取立る租税より多く拂ふべからす、, 輸送運上は何れも拂ふ事なし、, 亞米利加人、日本に輸入せし品物に、此條に取極たる租税より多く拂ふへか, 運上〇アクシーンス, らす、且亞米利加人、日本船或は其他或る國人の船々にて輸入せし同種の品, は、同種の日本貨幣と秤すべし、即ち金は金を以く、銀は銀を以く、同量を與ふ, 船中に所持する時は、其餘量は、日本司人より、取押へ減すべし、日本に輸入し、, 貨幣鑄直の失費を償ふ爲、日本司人件の如く得たる日本貨幣の高より、六分, 第五个條, 運上, の義, (注ナシ〓, ノ交換, 兩國貨幣, 貨幣改鑄, 阿片ノ禁, 制, 費, 安政四年十二月, 五二七
割注
- 運上
- の義
- (注ナシ〓
頭注
- ノ交換
- 兩國貨幣
- 貨幣改鑄
- 阿片ノ禁
- 制
- 費
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五二七
注記 (27)
- 1659,577,68,2298し日本に商賣の爲め來る亞米利加船、阿片の秤量三斤餘を、「通量の四、ポント、
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