『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.747

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凡て前類に載さる品物は、貳割の租税を取立るへし、, 和蘭外交事務官渡來の件, 五分取立る〓し、, 三一六七月十日和蘭應接掛覺書和蘭領事キュルチユスへ, 金銀貨幣、棹銅、并に茶の外、凡そ日本の産にて、積荷として輸出するものは, 強お飮物は、三割五分の租税を取立るへし、, ○出する諸物は、貳分の租税を取立るるし、, ○元來外國産の輸入租税拂濟の後、或は輸入租税除たる品にて、日本より輸, 安政五年午七月、江戸において渡之、, 第四類, 第三類, ○コーヒー、, ○砂糖、, (, 外務省引繼書類之内和蘭領事官差出候, 闌文飜譯稿堀田正睦外國掛中書類, 蘭國, 安政五年七月, 七四七

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  • 外務省引繼書類之内和蘭領事官差出候
  • 闌文飜譯稿堀田正睦外國掛中書類

頭注

  • 蘭國

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七四七

注記 (19)

  • 1290,670,63,1567凡て前類に載さる品物は、貳割の租税を取立るへし、
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