『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.330

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右は、三割五分の運上を納むへし、, のための用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、, 都て蒸溜或は釀し、種々の製法にて造りたる一切の酒類、, たし、, 凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、二割の運上を納むへし、, 第四類, 金銀、貨幣、棹銅の外、都る日本に産し、積荷として輸出する品物には、五分の, 運上を納むへし、, 神奈川を開港の後、五个年に至り、日本或は佛蘭西政府の望みにく、出港入港, 故障なく再ひ輸出すへし、, 佛蘭西船にて開きたる港に持わたりし外國の穀物、もし陸揚せさる時は、, 日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公けの入札にて賣渡す, 米并こ麥は、日本逗留の佛蘭西人、并に船と乘組たるもの、及船中旅客食料, 第三類, の税則を再議す〓し、, 出禁止, 米麥ノ輸, 鋼輸出, 安政五年九月, 三三〇

頭注

  • 出禁止
  • 米麥ノ輸
  • 鋼輸出

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三三〇

注記 (20)

  • 1594,713,63,1000右は、三割五分の運上を納むへし、
  • 893,726,67,1774のための用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、
  • 1708,712,66,1702都て蒸溜或は釀し、種々の製法にて造りたる一切の酒類、
  • 441,652,48,136たし、
  • 1358,719,63,1842凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、二割の運上を納むへし、
  • 1479,644,55,194第四類
  • 1244,718,64,2186金銀、貨幣、棹銅の外、都る日本に産し、積荷として輸出する品物には、五分の
  • 1130,717,56,494運上を納むへし、
  • 313,651,70,2265神奈川を開港の後、五个年に至り、日本或は佛蘭西政府の望みにく、出港入港
  • 665,718,59,782故障なく再ひ輸出すへし、
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  • 550,653,68,2260日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公けの入札にて賣渡す
  • 1005,718,70,2191米并こ麥は、日本逗留の佛蘭西人、并に船と乘組たるもの、及船中旅客食料
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