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は、買得る人より、規定の運上を、日本役所に納むべし、, て港を出る時、水先案内を雇ふ事勝手たるへし、, め、貌利太泥亞番人守護するものは、運上の沙汰に及はす、若其品を賣拂ふ時, 貌利太泥亞船、日本海岸にて破船又は漂着し、或は危難を遁れ來る事を知ら, 貌利太泥亞商船、日本の開たる港に來る時、并に規定の租税及ひ逋債拂濟に, は、其所の司人、是を救ひ、厚く扶助を加へて、最寄のコンシユルえ送り渡す〓, 貌利太泥亞海軍の爲用意の品は、神奈川、長崎、箱舘の内に陸揚し、庫内に納さ, 第十一條, 貌利太泥亞人開たる各港に諸品物を輸入し、賣拂又は買入れ輸出する事自, 由なるへし、, 第十二條, 第十四條, し、, も輸出すへし、, 第十三條, 雇傭, 規定, 水先案内, ノ糧食貯, 物品賣買, 英國難破, 英國海軍, ニ關スル, 船ノ救助, 藏, 安政五年七月, 七九七
頭注
- 雇傭
- 規定
- 水先案内
- ノ糧食貯
- 物品賣買
- 英國難破
- 英國海軍
- ニ關スル
- 船ノ救助
- 藏
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七九七
注記 (27)
- 1389,581,59,1571は、買得る人より、規定の運上を、日本役所に納むべし、
- 574,582,60,1428て港を出る時、水先案内を雇ふ事勝手たるへし、
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