『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.792

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旅行すへし、, 第二條, を旅行すへし、, 第三條, 日本大君と貌利太泥亞およひ意而蘭土の女王、其親族并世々と其互の所領, 港の中に在留する諸取締の役人、およひ貿易を處置する役人を任すへし、其, 日本大君は、ロンドンに在留する政事に預る役人を任し、并貌利太泥亞の各, ーキ、アゲント、并此條約にて貌利太泥亞貿易の爲に、開きたる日本の各港の, ロマチーキ、アゲントおよひコンシユル、セ子ラールは、故障なく日本國内を, 内に在留するコンシユル或はコンシユライル、アゲントを命すへし、其ヂプ, 貌利太泥亞およひ意而蘭土之女王は、江戸府に在留するためのヂプロマチ, 政事に預る役人、およひ頭立たる取締の役人は、故障なく貌利太泥亞の國内, 臣民の間に、永久の平和懇親ある〓し、, 神奈川、長崎、箱舘港およひ町は、安政六未年六月二日, に貌, 第一條, 十九年七月一日、, 西洋紀元千八百五, 兩國ノ親, 外交官ノ, 派遣, 交, 開港場, 七九二

割注

  • 十九年七月一日、
  • 西洋紀元千八百五

頭注

  • 兩國ノ親
  • 外交官ノ
  • 派遣
  • 開港場

ノンブル

  • 七九二

注記 (24)

  • 475,580,58,355旅行すへし、
  • 1514,865,55,194第二條
  • 1057,585,56,421を旅行すへし、
  • 352,869,57,197第三條
  • 1743,582,63,2264日本大君と貌利太泥亞およひ意而蘭土の女王、其親族并世々と其互の所領
  • 1284,579,62,2267港の中に在留する諸取締の役人、およひ貿易を處置する役人を任すへし、其
  • 1401,582,61,2265日本大君は、ロンドンに在留する政事に預る役人を任し、并貌利太泥亞の各
  • 827,584,61,2258ーキ、アゲント、并此條約にて貌利太泥亞貿易の爲に、開きたる日本の各港の
  • 602,593,60,2257ロマチーキ、アゲントおよひコンシユル、セ子ラールは、故障なく日本國内を
  • 713,583,60,2259内に在留するコンシユル或はコンシユライル、アゲントを命すへし、其ヂプ
  • 940,578,59,2261貌利太泥亞およひ意而蘭土之女王は、江戸府に在留するためのヂプロマチ
  • 1168,580,61,2265政事に預る役人、およひ頭立たる取締の役人は、故障なく貌利太泥亞の國内
  • 1630,582,59,1132臣民の間に、永久の平和懇親ある〓し、
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  • 1411,296,41,163外交官ノ
  • 1366,300,41,80派遣
  • 1714,299,39,38
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  • 1982,2434,47,121七九二

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